人材紹介会社と求人企業が結ぶ有料職業紹介契約書。職業安定法の手数料表や求職者情報の取扱い、早期退職時の返戻金規定を盛り込んだ書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

有料職業紹介に関する契約書

第1部: 書式本文

【有料職業紹介事業者名】(以下「甲」という。)と【求人企業名】(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対し有料職業紹介サービスを提供することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が職業安定法に基づく有料職業紹介事業許可(許可番号【〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇】)に基づき、乙の求人に対し求職者を紹介するサービス(以下「本サービス」という。)の提供条件を定めることを目的とする。

第2条(許可の表示) 甲は、本サービスの提供にあたり、有料職業紹介事業の許可番号及び有効期限を乙に明示するものとし、許可の更新又は取消しがあった場合は速やかに乙に通知する。

第3条(紹介の方法) 1. 乙は、募集する求人の職種、業務内容、雇用形態、就業場所、賃金その他の労働条件(以下「求人条件」という。)を甲に提示する。 2. 甲は、乙から提示された求人条件を踏まえ、甲に登録する求職者の中から適合する者を選定し、乙に紹介する。

第4条(労働条件等の明示) 1. 甲は、職業安定法第5条の3の規定に基づき、求職者に対し求人条件のうち賃金、労働時間、就業場所その他厚生労働省令で定める事項を、書面又は電子メールその他の方法により明示する。 2. 乙は、求人条件に変更が生じた場合、速やかに甲に通知し、甲は変更内容を求職者に再明示する。 3. 乙は、求人条件について事実と異なる表示を行ってはならない。

第5条(手数料) 1. 甲が乙から徴収する紹介手数料は、職業安定法第32条の3に基づき甲が届け出た手数料表のとおりとし、乙は当該手数料表の内容についてあらかじめ甲から説明を受けるものとする。 2. 手数料は、原則として求職者が乙に採用され、雇用契約が成立した時点で確定し、乙は甲の請求に基づき【〇〇】日以内に支払う。 3. 甲は、求職者から手数料を徴収してはならない。ただし、職業安定法上求職者から徴収することが認められる場合を除く。

第6条(求職者情報の取扱い) 1. 甲は、求職者の個人情報を、本サービスの提供に必要な範囲でのみ乙に提供し、乙は当該情報を採用選考の目的以外に利用してはならない。 2. 乙は、選考の結果にかかわらず、甲から提供を受けた求職者情報を選考終了後速やかに廃棄し、又は甲に返却する。

第7条(返戻金) 1. 甲を通じて乙に採用された求職者が、就業開始日から【6】か月以内に自己都合又は乙の責めに帰すべき事由により離職した場合、甲は乙に対し、離職までの期間に応じて別紙返戻金基準に定める割合により手数料の一部を返還する。 2. 前項の返戻金は、乙の責めに帰すべき事由(求人条件と実際の労働条件との著しい相違等)による離職の場合を除き、離職の理由を問わず適用する。

第8条(採用決定の通知) 乙は、紹介を受けた求職者の採用又は不採用を決定したときは、速やかに甲に通知する。

第9条(直接採用の場合の取扱い) 乙が甲の紹介を経由せず、甲に登録する求職者を別途知り得た経路により直接採用した場合の手数料の取扱いは、甲乙協議の上定める。

第10条(兼業に関する留意) 甲が有料職業紹介事業以外の事業(労働者派遣事業等)を兼業する場合、甲は本サービスの実施にあたり、兼業する事業の利益を優先して求職者に不利益な紹介を行ってはならない。

第11条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上の情報を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。

第12条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結日から【1】年間とし、期間満了の【1】か月前までに双方から異議がない場合、同一条件でさらに【1】年間更新される。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第14条(協議及び管轄) 本契約に関する紛争は、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 名称:【     】 許可番号:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 有料職業紹介事業者向け書き換え

A-1. ハイクラス人材の紹介を専門とするケース

第5条1項修正例:「手数料は、理論年収に【〇〇】%を乗じた額とし、理論年収は基本給、賞与見込額及び諸手当の合計額とする。」 解説: ハイクラス紹介では年収連動の手数料体系が一般的であり、理論年収の定義を明確にすることで金額の争いを防止する。

A-2. 早期離職リスクの高い業種での紹介

第7条1項修正例:「返戻金基準は、離職までの期間を1か月ごとに区分し、就業開始から1か月以内は【80】%、3か月以内は【50】%、6か月以内は【20】%とする。」 解説: 業種特性に応じて返戻金の逓減率を段階的に定めることで、双方にとって予測可能性の高い基準とする。

B. 求人企業向け書き換え

B-1. 求人条件と実際の労働条件に乖離が生じるリスクがある場合

第7条1項但書追加例:「乙が提示した求人条件と就業開始後の実際の労働条件との間に重要な相違があったことに起因する離職については、返戻金の対象から除外する。」 解説: 求人企業側の求人条件の誤表示が原因の離職まで求人企業に有利な返戻金を適用させないことは公平である一方、逆に求人企業が自らの表示リスクを免れないよう明記しておくことが望ましい。

B-2. 複数の紹介会社と並行して利用する場合

第9条修正例:「乙が複数の紹介事業者を並行して利用する場合、乙は当該求職者についてどの事業者を通じた応募かを内定通知前に確認するものとする。」 解説: 複数社経由の重複紹介は手数料の二重請求トラブルの原因となるため、確認手続をあらかじめ定める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、有料職業紹介事業の許可を受けた事業者が、求人企業に対し求職者の紹介サービスを提供する場合に用いる。求職者を雇用し他社に派遣する労働者派遣契約や、求人広告の掲載のみを行う募集情報等提供事業とは規制の枠組みが異なるため、それぞれ別の書式を用いる必要がある。

根拠法令 職業安定法第32条の3は、有料職業紹介事業者が求人者から徴収できる手数料について、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内とすることを求めている。同法第5条の3は、労働条件等の明示義務を定めており、求人者から提示された条件を求職者に正確に伝達する義務が紹介事業者に課される。また、紹介事業者が労働者派遣事業等を兼業する場合には、求職者の利益を害する誘導が生じないよう留意すべきとされている。

実務でよくある失敗と対策 第一に、手数料表を届出内容と異なる金額で運用し、職業安定法違反となる失敗がある。第5条1項のように届出済みの手数料表に基づく旨を明記する。第二に、返戻金の適用条件を「離職した場合」とのみ定め、求人条件の誤表示など求人企業側に起因する離職についても返戻金を支払う結果となる失敗がある。第7条及び第2部B-1のように、求人企業の責めに帰すべき事由による離職を除外する設計が望ましい。第三に、求職者情報の利用目的を限定せず、選考終了後も企業側が情報を保持し続ける失敗がある。第6条のように利用目的の限定と廃棄・返却義務を明記する。返戻金基準や手数料率の妥当性は業種・職種によって異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 甲の有料職業紹介事業許可番号及び有効期限を契約書に明記したか
  • [ ] 手数料が厚生労働大臣に届け出た手数料表の範囲内であることを確認したか
  • [ ] 労働条件等の明示方法及び変更時の再明示手続を定めたか
  • [ ] 返戻金の適用期間・逓減率を具体的な基準で定めたか
  • [ ] 求人企業側の求人条件誤表示による離職を返戻金対象から除外する定めがあるか
  • [ ] 求職者情報の利用目的及び選考終了後の廃棄・返却義務を定めたか
  • [ ] 甲が兼業する場合の利益相反防止に関する留意事項を定めたか
  • [ ] 直接採用が生じた場合の手数料の取扱いを定めたか
  • [ ] 契約更新及び解除の手続を明記したか