デザイン、記事、動画、ソフトウェアなどの制作物をフリーランスや制作会社に発注する際、「著作権は発注者に譲渡する」という一文だけを契約書に入れて済ませてしまうケースは少なくない。しかし、著作権法の構造上、この一文だけでは想定していた権利が譲渡人側に残ってしまう可能性がある。本記事では、著作権譲渡契約で見落としがちな譲渡対象の範囲、著作者人格権不行使特約の必要性、二次利用条件の定め方を、発注担当者・法務担当者向けに整理する。
著作権法27条・28条を明記しないと起きること
著作権法第61条第2項は、「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と定めている。
第27条は、著作物を翻訳・編曲・変形・翻案する権利(いわゆる翻案権等)である。第28条は、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利である。つまり、契約書に単に「著作権を譲渡する」とだけ書いた場合、この2つの権利は譲渡人(制作者側)に残ると推定されてしまう。
これは実務上、非常に見落とされやすいポイントである。発注者としては、納品されたロゴやイラスト、記事、プログラムを自由に改変・翻案し、二次的著作物を作成・利用できると考えていても、契約書上27条・28条を明記していなければ、改変や二次利用のたびに制作者の許諾を得る必要が生じる可能性がある。
これを避けるため、著作権譲渡条項では、次のような形で対象を明確に特掲することが実務上定着している。
「甲が乙に対して制作を委託した成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、成果物の完成と同時に乙から甲に譲渡される。」
著作者人格権と不行使特約
著作権(財産権)とは別に、著作物には著作者人格権が発生する。著作者人格権には、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)が含まれる。
著作者人格権の大きな特徴は、著作権法第59条により、譲渡することができない一身専属的な権利とされている点である。したがって、契約書で「著作者人格権も譲渡する」と定めても、その部分の合意は法的に効力を持たない。
このため実務では、著作者人格権そのものを譲渡する代わりに、「著作者は、著作者人格権を行使しない」という不行使特約を設けるのが一般的な対応となっている。不行使特約があれば、発注者が成果物を改変したり、氏名表示を省略したりする場合に、制作者から同一性保持権や氏名表示権を理由とした異議を受けるリスクを軽減できる。
不行使特約を定める際には、次の点を確認しておきたい。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象範囲 | 公表権・氏名表示権・同一性保持権のうち、どこまで不行使とするか |
| 改変の限度 | 発注者による改変が著しく制作者の名誉・声望を害する場合の扱い |
| 氏名表示 | クレジット表記を維持するか、省略を許容するかの取り決め |
| 例外事項 | 制作者が特に強く保持を希望する場合の個別合意の有無 |
なお、不行使特約があっても、著作権法上の権利濫用や公序良俗との関係が問題になり得る極端な改変については、別途検討が必要になる場合がある。
譲渡対象の範囲をどう定めるか
著作権譲渡契約では、対象となる成果物の範囲を具体的に特定することも重要である。「本契約に基づき乙が制作した一切の著作物」といった包括的な記載だけでは、どの成果物が対象なのか、納品前の試作品やボツ案も含まれるのかが不明確になりやすい。
実務では、次のような観点で対象範囲を整理しておくとよい。
- 納品対象として確定した最終成果物のみを対象とするか、制作過程の中間データ・素材データも含めるか
- 未採用となった提案・デザイン案(いわゆるボツ案)の著作権をどちらが保有するか
- 成果物に第三者の著作物(フォント、素材写真、音楽等)が含まれる場合の権利関係の整理
- 成果物を構成するソースコード、デザインファイルなど、編集可能な元データの引き渡し義務の有無
特にボツ案の扱いは見落とされがちである。発注者としては報酬を支払った以上、提案されたすべての案について権利を得られると考えがちだが、契約書上、採用された成果物のみを譲渡対象とする定めになっていれば、ボツ案の権利は制作者に残る可能性がある。
二次利用条件を定める際のポイント
著作権を譲渡せず、利用許諾(ライセンス)の形にする契約も少なくない。この場合、利用範囲を具体的に定めておかないと、想定していなかった媒体や用途での利用について、後から追加の許諾や追加費用の交渉が必要になることがある。
利用許諾型の契約では、次のような項目を具体的に定めることが望ましい。
- 利用目的(自社ウェブサイト掲載、広告出稿、印刷物、SNS投稿等)
- 利用地域(国内限定か、海外展開も想定するか)
- 利用期間(無期限か、一定期間ごとの更新が必要か)
- 独占的利用か非独占的利用か
- 第三者への再許諾(サブライセンス)の可否
また、著作権を譲渡する場合であっても、制作者側が自身のポートフォリオとして成果物を実績紹介に利用したいというニーズはよくある。この点を契約書で明確にしておかないと、納品後にポートフォリオ掲載の可否をめぐって認識の齟齬が生じることがある。
契約書チェック時の実務フロー
著作権譲渡契約書を受け取った側・作成する側のいずれの立場でも、次のような順序で確認すると見落としを減らしやすい。
- 譲渡対象となる成果物の範囲(最終成果物、中間データ、未採用案)を条項ごとに特定する
- 著作権法第27条・第28条が明記されているかを確認する
- 著作者人格権について、譲渡ではなく不行使特約の形になっているかを確認する
- 二次利用・改変・再許諾の可否について、双方の想定利用シーンと条項が一致しているかを照合する
- 素材写真・フォント・音源など第三者権利が含まれる場合、その権利処理が別途必要かを確認する
特に4の照合作業は見落とされやすい。契約書のドラフトを作る段階で、発注者側が将来的にどのような媒体・用途で成果物を使う可能性があるかを事前にヒアリングし、条項に反映しておくことが、後日の追加交渉を避けるうえで有効である。
よくある失敗例
著作権譲渡契約に関しては、次のような失敗が実務上よく見られる。
- 業務委託契約書のひな形をそのまま使い、「成果物の著作権は甲に帰属する」とだけ記載し、著作権法第27条・第28条を特掲しなかったため、納品後にロゴの改変やリニューアルをする際、制作者に改めて許諾を求めなければならなくなった
- 著作者人格権について「甲に譲渡する」と記載してしまい、法的に効力のない条項になっていることに気づかないまま契約を締結してしまった
- フリーランスのライターに記事執筆を依頼した際、著作権譲渡の条項自体を入れ忘れ、記事の著作権がライター側に残ったまま複数媒体へ転載してしまった
- デザイン案の一部について「採用された案のみ譲渡対象」と定めていたにもかかわらず、社内でボツ案も自由に使えると誤解し、無断でボツ案を別プロジェクトに流用してしまった
- 利用許諾型の契約で利用媒体を「ウェブサイト」としか記載しておらず、後日SNS広告に転用した際に、制作者から追加利用料を請求される事態になった
よくある質問(FAQ)
Q1. 「著作権を譲渡する」とだけ契約書に書けば、改変や二次利用も自由にできますか。
「著作権を譲渡する」という記載だけでは、著作権法第61条第2項により、第27条(翻案権等)・第28条(二次的著作物の利用権)は譲渡人に留保されると推定される可能性がある。改変や二次利用を予定している場合は、これらの権利を含む旨を契約書上に明記しておくことが望ましい。
Q2. 著作者人格権不行使特約を入れれば、制作者はどのような改変にも異議を述べられなくなりますか。
不行使特約は、著作者人格権の行使を控えるという契約上の合意であり、実務上広く用いられている。ただし、特約の対象範囲や、著しく制作者の名誉・声望を害するような極端な改変が行われた場合の扱いについては、個別の事案の内容によって考慮すべき要素が異なり得る。契約書上の文言だけで一律に判断できるとは限らないため、想定される改変の程度が大きい場合は、条項の設計について専門家に確認することが望ましい。
Q3. フリーランスへの発注で著作権譲渡の条項を入れ忘れた場合、後から追加で合意することはできますか。
契約締結後であっても、当事者双方の合意があれば、著作権譲渡に関する覚書を別途取り交わすことは可能である場合が多い。ただし、既に発注者が無断で改変・転載等を行っていた場合、遡って権利関係を整理する過程で追加の交渉や費用負担が発生することもある。契約締結前に譲渡範囲を明確にしておくことが、後日の交渉コストを避ける観点からは望ましい。
まとめ
著作権譲渡契約を作成・確認する際は、次の点を押さえておきたい。
- 著作権法第27条・第28条を特掲しないと、翻案権等・二次的著作物の利用権は譲渡人に留保される可能性がある
- 著作者人格権は譲渡できないため、実務では不行使特約を設けるのが一般的である
- 譲渡対象の範囲(最終成果物、中間データ、ボツ案等)を具体的に特定する
- 利用許諾型の契約では、利用目的・地域・期間・独占性を明確に定める
- 制作者のポートフォリオ利用の可否など、双方の利用ニーズを事前にすり合わせる
著作権譲渡の条項を整備する際は、著作権譲渡契約書テンプレートも参考になる。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
[要確認事項] - 著作権法第18条〜第20条、第27条、第28条、第59条、第61条第2項の条文内容および解説の正確性について要確認。 - 著作者人格権不行使特約の効力の範囲・限界に関する記載の粒度について監修者確認が必要。