契約違反があった場合に備え、あらかじめ違約金や損害賠償額を契約書で定めておく条項(損害賠償額の予定条項)は、実際の損害額の立証負担を軽減し、紛争を早期に解決する機能を持つため、実務上広く用いられている。もっとも、違約金額の設定には民法・消費者契約法・下請法などによる制限があり、金額の設定を誤ると条項自体が無効と判断されるおそれや、行政指導の対象となるおそれがある。本記事では、違約金・損害賠償額の予定条項を設計する際の基本的な考え方と、有効性の限界について整理する。
損害賠償額の予定条項の機能(民法420条)
民法420条1項は、当事者は債務不履行について損害賠償の額をあらかじめ予定することができる旨を定めている。損害賠償額の予定条項を設けることのメリットは、次の点にある。
- 実際に生じた損害額を立証する負担を軽減できる(予定額どおりの請求で足りる)
- あらかじめ金額が明確になっているため、紛争の早期解決・予測可能性の向上につながる
- 契約違反への抑止効果(ペナルティ的な機能)を期待できる
損害賠償額の予定がある場合、債権者は実損害額を立証することなく予定された額を請求でき、逆に債務者は実損害額が予定額より少ないことを証明しても、予定額を下回る額に減額を求めることは原則としてできないと解されている。この点が、違約金条項を設計する際の実務上のメリットであり、同時に、金額設定を誤った場合のリスクの源泉でもある。
違約金と損害賠償額の予定の違い
契約書では「違約金」という文言と「損害賠償額の予定」という文言が併用されることが多いが、法律上は次のような違いがあると整理される。
| 類型 | 内容 | 実損害との関係 |
|---|---|---|
| 損害賠償額の予定(民法420条3項の推定) | 違約金は損害賠償額の予定と推定される | 予定額を超える損害が生じても、原則として追加請求はできない |
| 違約罰(ペナルティ) | 実損害の賠償とは別に制裁として支払う金銭 | 違約罰の支払に加えて、別途実損害の賠償を請求できる余地がある |
民法420条3項は、違約金は損害賠償額の予定と推定する旨を定めているため、契約書に単に「違約金」とだけ記載した場合、原則として損害賠償額の予定として扱われる。当事者が違約罰(実損害の賠償に加えて制裁金を課す趣旨)として定めたい場合には、その旨を契約書上明確に記載しておく必要がある。この区別を曖昧にしたまま契約書を作成すると、実際に紛争が生じた際に、違約金の性質をめぐって争いになるおそれがある。
違約金額設定の実務上の考え方
違約金の金額を設定する際は、実務上、次のような要素を考慮して合理的な水準を検討することが一般的である。
- 契約違反によって通常生じうる損害の類型と規模(逸失利益、代替調達コスト、信用毀損等)
- 業界における同種契約の相場観
- 違反の類型ごとに異なる重大性(軽微な手続違反と、重大な秘密保持義務違反とでは、想定される損害規模が異なる)
- 違約金が過大になった場合の無効リスク(後述)
実務でよく見られる違約金の定め方としては、契約金額の一定割合(例:契約金額の10%から30%程度)とする方式や、遅延日数に応じた日歩・年率での遅延損害金を定める方式がある。遅延損害金については、法定利率(民法404条により変動制、当初年3%)を上回る利率を契約で定めることも可能であるが、消費者契約における制限(後述)や、暴利行為として公序良俗違反となるリスクを踏まえて設計する必要がある。
消費者契約法9条による制限
事業者と消費者との間の契約(消費者契約)において、違約金条項を設ける場合には、消費者契約法9条による規制に注意する必要がある。同条は、次の2つの類型について、平均的な損害の額を超える部分を無効とする旨を定めている。
| 類型 | 上限 |
|---|---|
| 消費者契約の解除に伴う違約金・損害賠償額の予定(1号) | 同種の契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効 |
| 金銭債務の履行遅滞に伴う損害賠償額の予定(遅延損害金、2号) | 年14.6%を超える部分は無効(この利率を超える部分について契約は無効となる) |
たとえば、学習塾や結婚式場、エステサロン等の消費者向けサービスの解約時に高額なキャンセル料を定める例が問題となることが多く、実際に平均的な損害の額を大きく超える違約金条項について、消費者契約法9条1号違反として無効と判断された裁判例も存在する。事業者が消費者向け契約に違約金条項を設ける場合は、実際に生じる平均的な損害の額を客観的な資料に基づいて算定し、それを超えない範囲で違約金額を設定することが重要である。
なお、消費者契約法9条は事業者・消費者間の契約に適用される規定であり、事業者間(BtoB)の契約には直接適用されない。もっとも、事業者間契約であっても、次に述べる公序良俗違反の考え方によって、著しく過大な違約金条項が無効と判断される可能性は残る。
公序良俗違反による無効リスク(民法90条)
事業者間契約であっても、違約金額が著しく高額で、契約当事者間の交渉力の格差等の事情を踏まえると社会通念上相当な範囲を逸脱していると評価される場合には、民法90条の公序良俗違反として、当該条項の全部または一部が無効と判断されるおそれがある。特に、次のような事情がある場合には、公序良俗違反が問題となりやすいと考えられる。
- 違約金額が、想定される実損害の額と比較して著しく均衡を欠いている
- 契約当事者間の交渉力に大きな格差があり、一方当事者が違約金条項の内容を実質的に検討・交渉する機会を持てなかった
- 違約金条項が、契約の解除や取引先変更を事実上不可能にするほど過大な金額に設定されている
公序良俗違反の判断は個別の事案の事情を総合的に考慮して行われるため、一律の金額基準を示すことは難しいが、違約金額を設定する際には、想定される実損害との合理的な関連性を意識し、過度に高額な設定を避けることが望ましいと考えられる。
下請法との関係
下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象となる取引においては、違約金条項の運用にも注意が必要である。下請法上、親事業者が下請事業者に対し、不当に給付内容を変更させたり、下請事業者の責めに帰すべき事由がないのに費用を負担させたりする行為は禁止されている(下請法4条2項4号等)。
親事業者が一方的に不利な違約金条項を下請契約に盛り込み、これを根拠に下請代金から一方的に違約金相当額を差し引く(減額する)ような運用を行った場合、下請代金の減額禁止(下請法4条1項3号)に抵触するおそれがある。下請取引において違約金条項を設ける場合には、次の点に留意する必要がある。
- 違約金の発生要件・金額があらかじめ明確に取り決められており、双方が合意していること
- 下請事業者の責めに帰すべき事由がない場合にまで違約金を課すものになっていないこと
- 違約金相当額の控除が、下請代金の支払期日(給付受領後60日以内)に影響を与えないこと
下請法違反が疑われる場合、公正取引委員会や中小企業庁による調査・指導の対象となる可能性があるため、下請取引における違約金条項の運用は、契約書の文言だけでなく実際の運用実態も含めて確認しておくことが重要である。
よくある失敗パターン
違約金・損害賠償額の予定条項をめぐっては、次のような失敗が実務上しばしば見られる。
- 消費者向けサービスの解約違約金を、実際に生じる平均的な損害額を検討せずに高額に設定してしまい、後に消費者契約法9条違反を指摘された
- 「違約金」と「損害賠償額の予定」を明確に区別せずに契約書を作成し、実損害が予定額を上回った場合に追加請求ができるかどうかで争いになった
- 遅延損害金の利率を消費者契約において年14.6%を超える水準で定めてしまい、超過部分が無効と判断されるリスクを見落としていた
- 取引先との力関係を背景に、著しく高額な違約金条項を一方的に押し付ける形で契約を締結し、後に公序良俗違反を主張されるリスクを抱えることになった
- 下請取引において、下請事業者の責めに帰すべき事由が明確でないまま違約金名目で下請代金を減額し、下請法上の減額禁止規定に抵触するおそれが生じた
これらの失敗を避けるためには、違約金額を設定する際に、想定される損害の実態を裏付ける資料(過去の解約実績データ、代替調達コストの見積り等)を準備し、金額の合理性を説明できるようにしておくことが有効と考えられる。
よくある質問(FAQ)
Q1. 違約金条項があれば、実損害を立証しなくても必ず予定額を請求できますか。
損害賠償額の予定条項がある場合、原則として実損害額を立証することなく予定額を請求できると考えられている。ただし、違約金条項自体が消費者契約法9条や公序良俗違反により無効と判断された場合には、予定額どおりの請求はできず、改めて実損害を立証する必要が生じる可能性がある。違約金額の水準に不安がある場合は、契約締結前に専門家に確認しておくことが望ましい。
Q2. 違約金の金額は契約金額の何パーセント程度が妥当ですか。
違約金の妥当な水準は、契約の性質、想定される損害の規模、業界慣行等によって異なり、一律の基準を示すことは難しい。実務上は契約金額の10%から30%程度とする例も見られるが、これはあくまで一つの目安であり、想定される実損害との合理的な関連性を欠く金額を設定すると、無効と判断されるリスクが高まると考えられる。個別の契約における適正な水準については、専門家に相談しながら検討することが望ましい。
Q3. 事業者間契約であれば、違約金額に上限規制はありませんか。
消費者契約法9条は事業者・消費者間の契約に適用される規定であり、事業者間契約には直接適用されないと考えられる。もっとも、事業者間契約であっても、違約金額が実損害との均衡を著しく欠き、社会通念上相当な範囲を逸脱していると評価される場合には、民法90条の公序良俗違反として無効と判断されるおそれがある。事業者間契約だからといって違約金額に上限がないわけではない点に留意する必要がある。
まとめ
違約金・損害賠償額の予定条項を設計する際は、次の点を押さえておきたい。
- 損害賠償額の予定条項は、実損害の立証負担を軽減する一方、原則として予定額を超える請求も、予定額を下回る減額請求もできなくなる
- 「違約金」と「違約罰」の性質の違いを契約書上明確にしておく
- 消費者契約では、平均的な損害の額を超える違約金条項(消費者契約法9条1号)や、年14.6%を超える遅延損害金(同条2号)が無効となる
- 事業者間契約であっても、著しく過大な違約金は公序良俗違反(民法90条)として無効と判断されるおそれがある
- 下請取引における違約金の運用は、下請代金の減額禁止規定との関係に注意する
条項の作成にあたっては、遅延損害金請求書テンプレート、損害額算定書テンプレート、責任制限条項変更覚書テンプレートも参考になる。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
[要確認事項] - 民法420条、404条(法定利率)、消費者契約法9条1号・2号、民法90条の条文内容・数値(年14.6%等)の正確性について要確認。 - 下請法4条1項3号・2項4号の該当性および違約金運用との関係の記載について監修者確認が必要。 - 違約金額の相場観(契約金額の10〜30%程度)の記載について、業界実務との整合性を要確認。