M&Aにおける株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement、以下「SPA」)の中で、当事者間の交渉が最も難航しやすい条項の一つが表明保証(Representations and Warranties)条項である。表明保証は、対象会社に関する情報の非対称性を埋め、買主の意思決定の前提となった事実が真実であることを売主に保証させる仕組みであるが、その設計・交渉を誤ると、クロージング後に予期しない補償リスクを抱えることになりかねない。本記事では、表明保証条項の機能、ディスクロージャースケジュールとの関係、違反時の補償実務、期間制限やデミニミス条項といった交渉論点を、M&A実務の担当者向けに整理する。
表明保証条項の機能
表明保証条項は、契約締結日またはクロージング日の時点において、対象会社や取引に関する一定の事実が真実かつ正確であることを、売主(場合によっては買主も)が相手方に対して表明し、その内容を保証する条項である。典型的には次のような事項が対象となる。
- 対象会社の設立・存続、株式の適法な発行・保有(反社会的勢力該当性を含む)
- 計算書類の正確性、簿外債務の不存在
- 資産・知的財産権の保有状況
- 重要な契約の有効性、契約違反や解除事由の不存在
- 訴訟・紛争の不存在
- 労務関係(未払残業代、労使紛争等)の適法性
- 租税債務の適正な申告・納付
- 許認可の保有・維持
表明保証は、単なる事実の確認にとどまらず、これに違反があった場合に補償責任(損害賠償)を発生させる法的な機能を持つ点が重要である。買主にとっては、デューデリジェンス(DD)で発見しきれなかったリスクを事後的にカバーする保険的な機能を果たす一方、売主にとっては、表明保証の範囲が広ければ広いほど、クロージング後に補償責任を負うリスクが高まる。
ディスクロージャースケジュールとの関係
表明保証条項は、多くの場合、ディスクロージャースケジュール(開示別紙、Disclosure Schedule)とセットで運用される。ディスクロージャースケジュールとは、表明保証の内容に対する例外事項(いわゆる「但し書き」に相当する事実)を、条項ごとに具体的にリストアップした別紙である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表明保証条項 | 「対象会社は、係属中の訴訟を有しない」といった形式で、一般的な事実を保証する |
| ディスクロージャースケジュール | 「ただし、別紙記載の訴訟を除く」として、既知のリスクを個別に開示する |
ディスクロージャースケジュールに記載された事項については、原則として表明保証違反の対象から除外される。したがって、売主にとっては、DDで買主に開示済みの事実であっても、ディスクロージャースケジュールに漏れなく記載しておかないと、後になって表明保証違反を主張されるリスクが残る。逆に買主にとっては、ディスクロージャースケジュールの記載内容を精査し、開示された事実が想定していたリスクの範囲に収まっているかを確認する作業が重要になる。
実務上よく問題となるのが、「買主が知り、または知り得た事項については、表明保証違反の対象としない」旨の限定(サンドバッキング条項の裏返し、いわゆるプロバイヤー/プロセラーの立場の違い)である。売主側は、DDで開示した資料に記載のある事項は一律に補償対象外とすることを求める傾向があるのに対し、買主側は、ディスクロージャースケジュールに明記されていない限り補償対象とすることを求める傾向がある。どちらの立場を採用するかによって、交渉の帰趨とその後のリスク分担が大きく変わるため、契約書上どちらの考え方を採用しているかを明確にしておく必要がある。
表明保証違反時の補償実務
表明保証に違反があった場合、買主は売主に対し、当該違反により被った損害の補償(賠償)を請求できる旨を契約書上定めるのが一般的である。補償実務を設計する際には、次のような論点を検討する必要がある。
補償の範囲(損害の定義)
補償の対象となる「損害」の範囲を、直接損害に限定するか、間接損害・逸失利益・弁護士費用等も含めるかを明確にしておく必要がある。範囲を広く定めるほど買主に有利だが、売主にとっては予測不能なリスクを抱えることになるため、交渉上の主要な論点となりやすい。
期間制限(Survival Period)
表明保証は永続的に効力を持つわけではなく、一定期間(サバイバル期間)が経過した後は補償請求ができなくなる旨を定めるのが一般的である。実務上は、一般的な表明保証事項について1年から2年程度、租税・労務・環境等の特に重要な事項(いわゆるファンダメンタル事項)については、より長期(5年程度、あるいは時効期間満了まで)とする例が多く見られる。ただし、案件の性質や当事者の交渉力によって期間は大きく変動するため、個別案件ごとの合意内容を契約書で正確に確認する必要がある。
金額の制限(上限・下限)
補償責任の総額に上限(キャップ)を設定することが一般的であり、譲渡代金の一定割合(案件によって10%から100%まで幅がある)とする例が多い。また、少額の請求を排除するための下限として、次の2つの仕組みが併用されることが多い。
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| デミニミス(De Minimis) | 個別の損害額が一定金額(例:譲渡代金の0.1%相当額等)に満たない請求は、補償請求の対象としない |
| バスケット(Basket) | 個別の請求額を積み上げた累計額が一定金額(例:譲渡代金の1%相当額等)を超えた場合に限り、超過部分(または全額)を補償対象とする |
バスケットには、閾値を超えた部分のみを補償対象とする「Tipping Basket(ディダクティブル方式)」と、閾値を超えた場合に累計全額を補償対象とする「First Dollar Basket」の2種類があり、どちらを採用するかによって補償額が大きく変わる。金額基準や方式の設計は案件ごとに個別交渉されるため、契約書のドラフト時に、当事者双方が想定しているキャップ・バスケットの水準を早期にすり合わせておくことが望ましい。
表明保証保険(W&I保険)の活用
近年、M&A実務では、表明保証違反による損害を保険でカバーする表明保証保険(Warranty & Indemnity Insurance、W&I保険)の活用が広がりつつある。W&I保険を利用することで、売主は表明保証違反のリスクから早期に解放され、買主は売主の資力に依存せずに補償を受けられるというメリットがある一方、保険料の負担、保険会社による追加のDD(アンダーライティング)への対応、免責事項の設計など、追加的な検討事項が生じる。W&I保険を利用するかどうかは、案件の規模や当事者のニーズに応じて個別に判断する必要があり、利用を検討する場合は早期に保険仲介会社や専門家に相談することが望ましいと考えられる。
よくある失敗パターン
表明保証条項をめぐる交渉・運用では、次のような失敗が実務上しばしば見られる。
- DDで発見した懸念事項をディスクロージャースケジュールに記載せず、口頭やメールでの説明のみで済ませてしまい、クロージング後に買主から表明保証違反を主張された
- サバイバル期間の起算日(契約締結日かクロージング日か)を条項上明確にしておらず、補償請求の期限をめぐって当事者間で解釈が対立した
- バスケットの方式(Tipping BasketかFirst Dollar Basketか)を契約書上明確に区別せずに定めてしまい、閾値超過時の補償額の計算方法をめぐって争いになった
- 租税債務に関する表明保証について、税務調査で更正処分を受ける可能性のある期間(除斥期間)を考慮せずに一般的な表明保証と同じ期間制限を設定してしまい、税務リスクをカバーしきれなくなった
- 補償請求の通知期限や手続(第三者からの請求への対応方法等)を具体的に定めておらず、実際に問題が発生した際の対応が後手に回った
これらの失敗の多くは、表明保証条項単体ではなく、ディスクロージャースケジュールや補償条項との整合性を欠くことに起因する。契約書全体を通じて、表明保証・開示・補償の三者の関係が矛盾なく設計されているかを確認することが重要である。
よくある質問(FAQ)
Q1. 表明保証違反があった場合、契約を解除することはできますか。
クロージング前に表明保証違反が判明した場合には、クロージングの前提条件(表明保証が重要な点において真実であること等)が満たされないことを理由に、クロージングを拒絶できる旨を定めておくのが一般的である。他方、クロージング後に表明保証違反が判明した場合には、契約解除ではなく金銭による補償(損害賠償)で解決する枠組みとするのが実務上多いと考えられる。ただし、重大な違反については解除権を留保する条項を設けることもあり、具体的な取扱いは契約書の条項によって異なるため、条項の内容を個別に確認する必要がある。
Q2. 中小企業のM&Aでも表明保証条項は必要ですか。
譲渡代金の規模にかかわらず、対象会社に関する情報の非対称性を埋め、クロージング後のリスク分担を明確にするという表明保証の機能は、中小企業のM&Aでも重要と考えられる。ただし、大規模なM&Aと比較して、DDの範囲や表明保証の項目を簡素化し、実務上の負担とのバランスを取る例も多い。案件の規模やリスクの所在に応じて、必要な表明保証事項を過不足なく設計することが望ましい。
Q3. 表明保証保険(W&I保険)を使えば、売主は補償責任を一切負わなくてよくなりますか。
W&I保険を利用した場合でも、保険で全ての補償責任がカバーされるとは限らない。保険には免責金額(自己負担額)や、保険会社が既知の事項(DDで判明していた事項)を補償対象外とする免責条項が設けられるのが一般的であり、売主の詐欺的行為や故意による表明保証違反は保険の対象外とされることが多い。W&I保険を利用する場合であっても、保険約款の免責事項を十分に確認し、保険でカバーされない部分のリスク分担について契約書上どう定めるかを、専門家を交えて検討することが望ましい。
まとめ
株式譲渡契約書の表明保証条項を検討する際は、次の点を押さえておきたい。
- 表明保証は情報の非対称性を埋め、違反時の補償責任を発生させる機能を持つため、対象事項を過不足なく設計する
- ディスクロージャースケジュールへの記載漏れは、開示済みの事実であっても表明保証違反のリスクとして残る
- サバイバル期間、キャップ、デミニミス・バスケットなど、補償の範囲と金額の制限を具体的に定める
- 租税・労務など特に重要な事項は、一般条項と異なる長期の期間制限を設定する例が多い
- W&I保険の活用は有力な選択肢だが、免責事項の内容を十分に確認する必要がある
条項の作成・確認にあたっては、株式譲渡契約書(全株式)テンプレート、表明保証条項集、ディスクロージャースケジュール様式も参考になる。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
[要確認事項] - サバイバル期間・キャップ・バスケットの一般的な水準(具体的なパーセンテージ)の記載について、市場実務との整合性を監修者確認が必要。 - 表明保証保険(W&I保険)の免責事項や日本国内での普及状況の記載内容について要確認。 - ディスクロージャースケジュールと表明保証の限定文言(サンドバッキング・プロバイヤー/プロセラー)の説明の正確性について要確認。