2020年4月に施行された改正民法により、個人が保証人となる保証契約(特に根保証契約)に関するルールが大きく見直された。従来、保証人(特に経営者以外の第三者保証人)が想定を超える過大な責任を負わされるケースが社会問題となっていたことを背景に、極度額の設定義務や、主債務者から保証人への情報提供義務といった規制が導入されている。本記事では、個人根保証契約における極度額規制、主債務者の情報提供義務、事業用融資における保証意思確認の公正証書手続について、実務上の対応ポイントを整理する。

個人根保証契約における極度額規制(民法465条の2)

改正民法により、個人が保証人となる根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約)については、極度額(保証人が責任を負う上限額)を書面(または電磁的記録)で定めなければ、その効力を生じないとされた(民法465条の2)。極度額を定めない個人根保証契約は無効となるため、実務上は極度額の定めの有無を必ず確認する必要がある。

対象となるのは、賃貸借契約の保証、継続的な取引基本契約に基づく債務の保証、金融機関からの融資の保証(信用保証)など、主債務が将来にわたって変動・増減する根保証契約である。単発の債務(特定の借入1回分のみの保証等)を保証する契約は根保証に該当しないため、この規制の直接の対象とはならないが、実務上は個々の契約が根保証に当たるかどうかを類型ごとに確認する運用が求められる。

契約類型 極度額規制の対象性 主な留意点
賃貸借契約の連帯保証(個人保証人) 対象(根保証に該当) 賃料債務、原状回復費用等を含む極度額の設定が必要
継続的取引基本契約の連帯保証(個人保証人) 対象(根保証に該当) 将来発生する売買代金債務等の総額を見込んだ極度額の検討が必要
金融機関の融資に対する個人連帯保証(限度貸付枠等) 対象(根保証に該当) 融資枠の上限額等を踏まえた極度額設定が一般的
特定の1回限りの借入に対する個人連帯保証 原則として非対象(特定債務保証) 根保証への該当性を個別に確認する必要がある
法人が保証人となる場合 非対象 民法465条の2は個人保証人を対象とする規制である

極度額の定め方について、実務上は「金〇円」と具体的な金額を明記する方法が確実であるが、「賃料の〇か月分に相当する額」といった算定方法による定め方も許容されると解されている。もっとも、算定方法による定め方は、金額が一義的に確定できる程度に明確である必要があり、曖昧な定め方をすると極度額の定めとして無効と判断されるおそれがある。契約書を作成する際は、極度額を具体的な金額で明記する方式を基本とすることが望ましい。

主債務者の情報提供義務(民法465条の10)

事業のために負担する債務を主債務とする保証契約について、個人に保証を委託する主債務者(会社等)は、委託の際に、保証人になろうとする者に対し、次の事項に関する情報を提供しなければならないとされている(民法465条の10第1項)。

  • 主債務者の財産および収支の状況
  • 主債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
  • 主債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容

主債務者がこの情報提供義務を怠り、またはその事項について事実と異なる情報を提供したために、保証人になろうとする者が誤認をして保証契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合において、主債務者がその事項について情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる(同条2項)。

この規定が適用されるのは、主債務者が「事業のために負担する債務」を主債務とする場合であり、かつ保証人が「個人」である場合に限られる。したがって、経営者本人が自社の借入を保証する、いわゆる経営者保証の場面でも情報提供義務の適用があり得るが、実務上は経営者自身が会社の財務状況を把握している立場にあることが多いため、実際に取消しが問題となるのは、経営者以外の第三者(親族、知人、役員等)が保証人となる場面が中心になると考えられる。

債権者(金融機関等)の立場からは、主債務者が適切に情報提供を行ったかどうかを確認できないまま保証契約を締結すると、後になって保証契約を取り消されるリスクがある。このため、実務上は、主債務者から保証人に対して所定の情報を提供したことを確認する書面(表明保証書、確認書等)を取得しておく運用が広がっている。

事業用融資における保証意思確認の公正証書手続(民法465条の6)

事業のために負担する貸金等債務を主債務とする保証契約について、個人が保証人となる場合(経営者等一定の類型を除く)には、契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その保証契約は効力を生じないとされている(民法465条の6)。これは、個人が安易に多額の保証債務を負うことを防止するため、公証人による意思確認の手続を経ることを求めるものである。

もっとも、次のいずれかに該当する者は、この公正証書による保証意思確認の対象外とされている(民法465条の9)。

  • 主債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
  • 主債務者が法人である場合に、その総株主の議決権の過半数を有する者等、実質的な経営者に準じる者
  • 主債務者(個人)と共同して事業を行う者、または主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者

すなわち、いわゆる経営者保証(代表取締役や実質的なオーナーによる保証)については、公正証書による保証意思確認の手続は不要とされている。一方、これらに該当しない第三者(取引先の紹介による保証人、親族保証人等)が個人として事業用融資を保証する場合には、公正証書による保証意思確認の手続を経ないと、保証契約自体が無効になるおそれがある点に注意が必要である。

保証人の属性 公正証書による意思確認の要否
主債務者(法人)の代表取締役等 不要
主債務者の総株主議決権の過半数を有する者等 不要
主債務者と共同で事業を行う者・配偶者(事業に従事する者) 不要
上記に該当しない第三者個人 必要(公正証書未作成の場合、保証契約は無効となるおそれがある)

公正証書の作成にあたっては、保証人になろうとする者が公証役場に赴き、公証人に対して保証債務を履行する意思を口授する等の手続を経る必要があり、あらかじめ準備された書面に署名するだけでは要件を満たさない。金融機関等が事業用融資の保証契約を締結する際は、保証人が上記の除外事由に該当するかどうかを事前に確認し、該当しない場合には公正証書の作成手続を契約締結スケジュールに組み込んでおく必要がある。

実務上の対応フロー

個人保証を伴う契約を締結する際の実務上の確認フローを整理すると、次のようになる。

  • 保証契約が根保証契約に該当するかを確認し、該当する場合は極度額を具体的な金額で契約書に明記する
  • 主債務が事業のために負担する債務に該当する場合は、主債務者から保証人になろうとする者への情報提供(財産状況、他の債務の状況、担保提供の有無)を実施し、実施した旨を書面で記録する
  • 事業用の貸金等債務を主債務とする保証について、保証人が経営者等の除外事由に該当しない場合は、契約締結日前1か月以内に公正証書による保証意思確認手続を実施する
  • 極度額や情報提供の実施状況について、契約書・確認書等の記録を保存し、後日の紛争に備える

これらの手続を怠った場合、保証契約自体が無効となる、または取消しの対象となるおそれがあるため、特に金融機関や、個人保証を用いた継続的取引を行う事業者は、契約締結プロセスにこれらの確認ステップを組み込んでおくことが重要である。

よくある失敗パターン

個人保証をめぐる実務では、次のような失敗がしばしば見られる。

  • 賃貸借契約の連帯保証人欄に極度額を記載せず、旧来の書式をそのまま使用してしまい、保証契約自体が無効になるおそれが生じた
  • 極度額を「家賃の範囲内」といった曖昧な文言で定めてしまい、金額が一義的に確定できるかどうかが不明確なまま契約を締結した
  • 事業用融資の保証人が経営者ではない第三者(役員の配偶者や取引先の紹介者等)であるにもかかわらず、公正証書による保証意思確認の手続を失念し、契約締結後に保証契約の有効性が問題となった
  • 主債務者から保証人への情報提供を実施したかどうかを書面で確認しておらず、後日、保証人から「財産状況の説明を受けていない」として契約取消しを主張された
  • 根保証契約の更新時に、当初設定した極度額を見直さないまま自動更新を繰り返し、取引規模の拡大に極度額が見合わなくなっていた

これらの失敗は、いずれも改正民法の要件を機械的に満たすだけでなく、実施した事実を記録・保存しておくことの重要性を示している。書面や確認書を整備し、後日の紛争に備える運用が求められる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 極度額を定めずに締結してしまった個人根保証契約は、どうなりますか。

極度額の定めのない個人根保証契約は、民法465条の2の規定により効力を生じないと考えられる。既に締結してしまった契約について極度額の定めがない場合、当該保証契約の有効性に疑義が生じるため、早期に契約内容を見直し、極度額を明記した契約書を再度取り交わす等の対応を検討する必要がある。個別の事案における有効性の判断については、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。

Q2. 経営者本人が自社の借入を保証する場合、公正証書は不要ということでよいですか。

主債務者(会社)の代表取締役等、実質的な経営者に該当する場合には、民法465条の9の除外事由に該当し、公正証書による保証意思確認の手続は不要とされている。ただし、名目上の代表者にすぎず実質的な経営権を有していないなど、除外事由への該当性が問題となるケースもあり得るため、保証人の実質的な立場について不明確な点がある場合は、金融機関や専門家に個別に確認することが望ましい。

Q3. 情報提供義務違反があった場合、保証契約はすぐに無効になりますか。

主債務者の情報提供義務違反があった場合、直ちに保証契約が無効になるわけではなく、保証人が誤認をして保証の意思表示をしたこと、および債権者がその情報提供義務違反の事実を知り、または知ることができたことという要件を満たした場合に、保証人が保証契約を取り消すことができるという構成になっている。取消しの可否は個別の事実関係によって判断が分かれるため、該当する可能性がある場合は、早期に弁護士等の専門家へ相談することが望ましい。

まとめ

個人保証を伴う契約を締結・管理する際は、次の点を押さえておきたい。

  • 個人根保証契約には極度額の定めが必須であり、金額を具体的に明記しないと契約が無効になるおそれがある
  • 事業のために負担する債務を主債務とする保証について、主債務者は保証人になろうとする者への情報提供義務を負う
  • 事業用の貸金等債務を主債務とする保証では、経営者等の除外事由に該当しない個人保証人について、公正証書による保証意思確認の手続が必要となる
  • 情報提供の実施や意思確認の手続について、書面での記録・保存を徹底する
  • 根保証契約の更新時には、極度額が取引実態に見合っているかを定期的に見直す

契約書の作成にあたっては、連帯保証同意書テンプレート根保証契約書(極度額付)テンプレート保証人情報提供書テンプレートも参考になる。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

[要確認事項] - 民法条文番号(465条の2、465条の6、465条の9、465条の10)および各項番号の正確性について要確認。 - 公正証書作成の「1か月以内」の起算点や具体的な手続の説明について監修者確認が必要。 - 極度額の算定方法による定め方(金額以外の記載方式)の有効性に関する裁判例・実務上の取扱いについて要確認。