取引先とのトラブル、従業員との紛争、近隣とのもめ事など、当事者間で話し合いがまとまった場合には、その合意内容を書面化しておく必要がある。合意内容が口約束のままでは、後日「言った・言わない」の争いが再燃しかねず、せっかくまとまった話し合いが無に帰すおそれがある。本記事では、裁判外の民事上のトラブルを解決する際に作成する和解契約書について、清算条項の意味と効果、清算条項を入れ忘れた場合のリスク、口外禁止条項の設計、公正証書化のメリットを、実務担当者向けに整理する。

和解契約とは何か

和解契約は、当事者双方が互いに譲歩し合うことで、争いをやめることを約束する契約である。民法695条は、和解を「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する」契約と定義しており、成立した和解には、当事者が争っていた権利について、和解で定めたとおりの効力が生じるという確定効(民法696条)が認められている。

裁判外で当事者同士が合意する「裁判外の和解(示談)」と、訴訟や調停の手続中に裁判所が関与して成立する「裁判上の和解」は、法的な位置づけや強制執行の可否が異なる。両者の違いを整理すると、次のとおりである。

項目 裁判外の和解(示談) 裁判上の和解
成立の場面 当事者間の交渉・話し合い 訴訟・調停等の手続中に裁判所で成立
書面の性質 私文書としての和解契約書 和解調書(確定判決と同一の効力)
強制執行の可否 原則として直ちにはできない(別途、公正証書化や訴訟提起が必要) 和解調書自体が債務名義となり、強制執行が可能
費用・手間 比較的少ない 訴訟・調停の手続費用と時間がかかる

裁判外の和解は迅速かつ柔軟に解決できる反面、相手方が合意内容を履行しない場合には、改めて訴訟提起等の手続を要する点に注意が必要である。この弱点を補う方法として、後述する公正証書化が実務上広く用いられている。

和解契約書に盛り込むべき基本条項

和解契約書には、少なくとも次の内容を明記することが一般的である。

  • 紛争の対象となった事実関係の特定(いつ・どのような事案について合意したか)
  • 合意内容(金銭の支払、物の引渡し、謝罪、原状回復等の具体的な履行内容)
  • 履行期限・履行方法(支払期日、振込先口座、分割払いの場合は各回の金額と期日)
  • 清算条項
  • 口外禁止条項(必要に応じて)
  • 期限の利益喪失条項(分割払いの場合)

これらのうち、実務上とりわけ重要でありながら見落とされやすいのが清算条項である。

清算条項の意味と効果

清算条項とは、「甲及び乙は、本件に関し、本契約に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった内容の条項である。この条項を入れることで、和解の対象となった紛争に関して、契約書に明記した内容以外には一切の請求権が残っていないことを当事者双方が確認し合うことになる。

清算条項の効果は、単に「もう請求しない」という当事者の意思確認にとどまらない。清算条項が有効に機能することで、後日、当事者の一方が「実はまだ請求できる債権が残っていた」と主張して蒸し返すことを防ぎ、紛争を最終的に終わらせる効果が期待できる。特に金銭トラブルの和解では、清算条項が事実上、和解契約書の核心部分であるとも言われる。

清算条項を入れ忘れた場合のリスク

清算条項を入れ忘れたまま和解契約書を締結してしまうと、次のようなリスクが生じるおそれがある。

  • 和解の対象とした紛争について、契約書に明記されなかった請求(遅延損害金、付随的な損害等)を後日改めて請求される可能性が残る
  • 当事者の一方が「和解時点では認識していなかった損害がある」として、別途の請求を行った場合に、和解の効力がどこまで及ぶかをめぐって争いになる
  • 紛争が実質的に解決したにもかかわらず、書面上は解決したことの確認が不十分であるため、和解契約書が紛争終結の証拠として機能しにくい

なお、清算条項の範囲を広く定めすぎると、和解時点で想定していなかった別の問題(例えば、後日発覚した不良品による損害等)についてまで請求できなくなるおそれもある。清算条項の対象を「本件に関し」とするか、より広く「甲乙間の一切の債権債務に関し」とするかは、紛争の内容や当事者の意図に応じて慎重に検討する必要がある。対象範囲を誤ると、当事者の一方に不当に不利益な合意になってしまうおそれがあるため、条項の文言は具体的な事案に即して精査することが望ましい。

口外禁止条項の設計と限界

和解契約書には、和解の存在や内容を第三者に口外しないことを定める「口外禁止条項」を盛り込むことがある。特に、企業の信用や従業員のプライバシーに関わる紛争(ハラスメント問題、退職トラブル等)では、和解内容が外部に漏れることを防ぐ目的で用いられることが多い。

もっとも、口外禁止条項には次のような限界がある点に留意する必要がある。

  • 弁護士等の専門家への相談や、法令に基づく開示義務(税務調査、裁判所からの文書提出命令等)まで一律に禁止することは難しい
  • 違反した場合の効果(違約金条項の有無)を定めていないと、口外禁止条項に違反されても実効的な対応が取りにくい
  • 口外禁止の範囲(誰に対して、どのような内容を禁止するか)が曖昧だと、後日、条項の解釈をめぐって争いになるおそれがある

口外禁止条項を実効性のあるものにするためには、違反時の違約金の金額や算定方法を具体的に定めておくことが有効と考えられる。

公正証書化のメリット

裁判外の和解契約書は、それ自体では強制執行の根拠(債務名義)にならない。そのため、相手方が合意内容(特に金銭の支払)を履行しない場合、原則として改めて訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で強制執行を申し立てる必要がある。

この弱点を補うのが、和解契約を公正証書化する方法である。金銭の一定額の支払を目的とする合意については、公正証書に「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)」を記載しておくことで、裁判手続を経ることなく強制執行の申立てが可能になる(民事執行法22条5号)。

公正証書化のメリットを整理すると、次のとおりである。

  • 執行認諾文言を付すことで、相手方が支払を怠った場合に、訴訟を経ずに強制執行の申立てができる
  • 公証人が関与して作成されるため、契約内容の適法性・明確性が一定程度担保される
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクが低い

ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭の支払等、給付内容が特定できるものに限られ、謝罪や原状回復といった非金銭的な合意事項については、公正証書化しても直接の強制執行はできない点に注意が必要である。

和解契約書作成の実務手順

和解契約書を作成する際は、一般的に次のような手順で進める。

  1. 紛争の経緯・事実関係・当事者双方の主張を整理する
  2. 合意可能な着地点(金額、履行方法、履行期限)について交渉・すり合わせを行う
  3. 合意内容を条項化し、清算条項・口外禁止条項等の必要条項を盛り込んだ和解契約書案を作成する
  4. 双方が内容を確認し、必要に応じて修正する
  5. 記名押印(または署名)により契約を締結する
  6. 金銭の支払を伴う場合は、必要に応じて公正証書化を検討する

よくある失敗パターン

和解契約書の作成をめぐっては、次のような失敗が実務上しばしば見られる。

  • 清算条項を入れ忘れた、あるいは対象範囲が曖昧な文言にしてしまい、後日別の請求をされて紛争が再燃した
  • 分割払いの合意をしたにもかかわらず期限の利益喪失条項を定めておらず、相手方が支払を怠っても残額を一括請求できなかった
  • 口外禁止条項の違反時の効果(違約金等)を定めておらず、条項が実効性を持たなかった
  • 金銭債権の合意であったにもかかわらず公正証書化せず、相手方が支払を怠った際に改めて訴訟提起を余儀なくされた
  • 和解書に押印(署名)する当事者が、実際に権限を有する者かを確認しないまま締結し、後日、代表権や委任の有無をめぐって和解の効力が争われた

よくある質問(FAQ)

Q1. 清算条項があれば、どのような請求も一切できなくなりますか。

清算条項の効力が及ぶ範囲は、条項の文言や紛争の対象によって異なる。一般的には、清算条項に定めた「本件に関する」債権債務について、和解の当事者間で確認されなかった請求ができなくなると考えられているが、和解の対象外である別個の紛争にまで及ぶかは、条項の記載内容や事実関係によって判断が分かれる可能性がある。清算条項の範囲は事案に応じて慎重に検討し、疑義がある場合は弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

Q2. 和解契約書は公正証書にしないと効力がありませんか。

私文書としての和解契約書であっても、当事者間の合意として法的な効力を有すると考えられる。ただし、相手方が合意内容(特に金銭の支払)を履行しない場合、私文書のままでは直ちに強制執行することができず、改めて訴訟提起等の手続が必要になる。強制執行を見据えるのであれば、執行認諾文言付きの公正証書化を検討する意義があると考えられる。

Q3. 相手方が和解内容を守らない場合、どのような対応が考えられますか。

私文書の和解契約書の場合は、まず任意の履行を促し、それでも履行がなければ訴訟提起等の法的手続を検討することになる。公正証書化しており執行認諾文言が付されている場合は、訴訟を経ずに強制執行の申立てが可能な場合がある。いずれの対応が適切かは、合意内容や証拠関係によって異なるため、弁護士等の専門家に相談の上で対応を検討することが望ましい。

まとめ

和解契約書を作成する際は、次の点を押さえておきたい。

  • 和解契約書には紛争の対象、合意内容、履行期限・方法を具体的に明記する
  • 清算条項の入れ忘れ・範囲の曖昧さは、後日の紛争再燃につながるおそれがあるため、事案に即して慎重に設計する
  • 口外禁止条項を実効的にするには、違反時の違約金等の効果を明記しておく
  • 金銭の支払を伴う和解では、執行認諾文言付き公正証書化によって、履行確保の実効性を高めることができる

和解契約書を作成する際は、和解契約書テンプレートも参考になる。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

[要確認事項] - 民法695条・696条の記載内容、および民事執行法22条5号の執行認諾文言に関する記載の正確性について要確認。 - 清算条項の範囲が広すぎる場合のリスクに関する記載の粒度について監修者確認が必要。