労働組合から団体交渉の申し入れを受けた企業が、これに正当な理由なく応じない場合や、組合の運営に対して不当な干渉を行った場合、不当労働行為として労働委員会への救済申立ての対象となる可能性がある。不当労働行為は労働組合法7条に定められており、団体交渉拒否や支配介入がどのような場合に該当するかについて、労働委員会命令や裁判例を通じて一定の判断枠組みが積み重ねられている。本記事では、その判断枠組みと企業側の実務対応を整理する。

事案の類型

不当労働行為が問題となる事案は、おおむね次のような類型に分類できる。

類型 典型的な事案の内容
団体交渉拒否型 労働組合からの団体交渉申入れに対し、企業が応じない、または形式的な対応にとどめるケース
誠実交渉義務違反型 団体交渉には応じているものの、資料を開示しない、譲歩の姿勢を全く見せないなど、交渉の実質を欠くケース
支配介入型 企業が組合の結成・運営に干渉し、組合への加入を妨害したり、脱退を働きかけたりするケース
不利益取扱い型 組合活動を理由に、配置転換・懲戒・解雇等の不利益な取扱いを行うケース
併存組合間差別型 複数の労働組合が併存する企業で、特定の組合を優遇・冷遇するケース

裁判所・労働委員会の判断枠組み

労働組合法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなく拒むことを不当労働行為として禁止している。「正当な理由」の有無については、労働委員会命令の集積を通じて、おおむね次のような判断枠組みが用いられているとされる。

  1. 団体交渉の当事者適格:申し入れてきた労働組合が団体交渉権を持つ主体といえるか(社外労働組合であっても、雇用主との間で交渉すべき事項がある場合には団体交渉に応じる義務が生じ得るとされる)
  2. 義務的団交事項該当性:交渉事項が、賃金・労働時間等の労働条件や、組合員の雇用に関する事項など、使用者が交渉に応じるべき事項(義務的団交事項)に該当するか
  3. 誠実交渉義務の履行状況:単に交渉のテーブルに着くだけでなく、労働組合の要求に対して必要な説明や資料の提示を行い、譲歩の余地を検討する等、誠実に交渉に応じているか

誠実交渉義務については、最終的に労使双方が合意に至らなかったとしても、それだけで誠実交渉義務違反になるわけではないとされる一方、企業が最初から譲歩の意思を持たず、形式的にのみ交渉の場を設けているに過ぎないと評価される場合には、実質的な団体交渉拒否として不当労働行為に該当し得るとされている。

支配介入(労働組合法7条3号)については、使用者の行為が組合の結成・運営に対する干渉と評価できるか、支配介入の意図(不当労働行為意思)が認められるかが問題となる。具体的には、組合結成の中心人物に対する不利益な配置転換、組合脱退を示唆する発言、御用組合の結成支援などが、支配介入に該当し得る行為として指摘されることが多い。使用者の言動が、労働者の組合選択の自由に対する事実上の圧力となっているかどうかが実質的な判断基準になるとされる。

実務への示唆

不当労働行為をめぐる判断枠組みを踏まえると、企業の労務担当者は次の点を意識する必要がある。

  • 労働組合(企業内組合に限らず、合同労組・社外組合を含む)からの団体交渉申入れには、正当な理由がない限り応じる必要がある
  • 交渉の場では、要求に対する検討結果を具体的に説明し、必要な範囲で資料を提示するなど、誠実な対応を尽くす
  • 組合員に対する人事上の措置(配置転換、懲戒等)を行う際は、組合活動を理由とするものではないことを客観的に説明できるよう準備しておく
  • 経営陣・管理職が組合活動に関して不用意な発言をしないよう、事前に研修等で周知しておく
  • 複数組合が併存する場合、交渉のテーブルや情報提供の機会について、組合間で著しい差異を設けない

予防策

予防策の分野 具体的な取り組み例
対応体制 団体交渉申入れ時の初動対応フロー・担当者の明確化
交渉記録 団体交渉の議事録作成、提示資料の保存
人事上の措置 組合員への不利益な措置を行う際の客観的根拠の整理・記録
管理職教育 不当労働行為に関する基本知識の研修実施
専門家連携 労働問題に詳しい弁護士・社会保険労務士との事前相談体制の構築

特に、組合員に対する配置転換や懲戒処分を検討する場合には、その措置が業務上の必要性にもとづくものであることを、人事評価記録や業務上の経緯等の客観的資料で裏付けられるようにしておくことが重要である。記録が不十分だと、後日「組合活動を理由とした不利益取扱いではないか」という疑いを招きやすい。

救済命令が確定するまでの手続の流れ

不当労働行為の疑いがある事案について、労働組合や組合員から都道府県労働委員会に救済申立てがなされた場合、一般的には次のような流れで手続が進む。

  1. 申立ての受理、審査計画の策定
  2. 調査・審問(当事者双方の主張・証拠の提出、証人尋問等)
  3. 和解の試み(審査の過程で和解が勧められることも多い)
  4. 命令(不当労働行為の成立・不成立、救済内容の判断)
  5. 再審査申立て(中央労働委員会への申立て)または行政訴訟による不服申立て

労働委員会の手続は、通常の民事訴訟と比較して労使関係の実態に即した柔軟な審理が行われる点に特徴があるとされる。企業としては、審査の初期段階から代理人弁護士を選任し、主張・証拠の整理を計画的に進めることが望ましい。

併存組合が存在する場合の中立保持義務

一つの企業に複数の労働組合が併存する場合、使用者はいずれの組合に対しても中立的な態度を保持する義務(中立保持義務)を負うと解されている。具体的には、団体交渉の場の提供、情報提供、便宜供与(組合事務所の貸与等)について、特定の組合を殊更に優遇したり、逆に不利に扱ったりすることのないよう配慮する必要がある。企業側の合理的な経営判断に基づく対応であっても、結果として組合間で差異が生じる場合には、その理由を客観的に説明できるようにしておくことが重要である。

和解による解決の意義

不当労働行為の救済手続では、審査の過程で労働委員会が和解を勧告することが少なくない。労使双方が今後の関係修復を意識した歩み寄りを行うことで、命令によらず柔軟な解決内容(職場環境の改善、団体交渉ルールの確認等)を実現できる場合がある。命令による解決と比較して、当事者の実情に即した内容で決着できる点は、和解の実務上のメリットとされる。

再審査申立て・行政訴訟に発展した場合の見通し

都道府県労働委員会の命令に不服がある当事者は、中央労働委員会への再審査申立て、または裁判所への取消訴訟の提起を検討することができる。これらの手続に発展すると、解決までにさらに長期間を要することが多く、企業にとっても人的・金銭的な負担が大きくなる。早期の段階で弁護士に相談し、和解による解決の可能性も含めて対応方針を検討することが、紛争の長期化を防ぐうえで有効である。

よくある質問

Q. 社外の合同労働組合から団体交渉の申入れがあった場合も、応じる必要がありますか。

企業に雇用されている労働者(元従業員を含む場合もある)が加入している労働組合であれば、社外の合同労働組合であっても、雇用主である企業との間で交渉すべき事項がある限り、団体交渉に応じる義務が生じ得ると解されている。社外組合であることのみを理由に交渉を拒否することは、不当労働行為に該当するおそれがある。

Q. 団体交渉で組合の要求に応じられない場合、交渉を打ち切ってもよいですか。

要求に応じられないこと自体は不当労働行為には当たらないが、要求に応じられない理由を十分に説明しないまま一方的に交渉を打ち切る対応は、誠実交渉義務違反と評価される可能性がある。合意に至らない場合でも、交渉の経緯や説明の内容を記録し、誠実に対応したことを示せるようにしておくことが望ましい。

Q. 労働委員会から救済命令が出た場合、企業はどのような対応を迫られますか。

労働委員会の救済命令は、不当労働行為と認定された行為の是正(団体交渉への応諾、原状回復措置等)を命じるものであり、命令に従わない場合には、行政訴訟等の手続を経て強制される可能性がある。命令の内容や不服申立ての要否については、個別の事情を踏まえて弁護士等の専門家に相談しながら対応することが望ましい。

まとめ

不当労働行為をめぐる判断は、団体交渉拒否については誠実交渉義務の履行状況、支配介入については組合活動への干渉の有無・不当労働行為意思の存在を中心に判断される傾向にある。企業としては、団体交渉への誠実な対応、組合員に対する人事上の措置の客観的根拠の整理、管理職への教育を通じて、不当労働行為と評価されるリスクを軽減することが重要である。個別の労使紛争への対応については、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。

本記事は一般的な情報提供を目的として、確立した判断枠組みや裁判例・労働委員会命令の一般的傾向を整理したものであり、特定の事件を対象とするものではなく、個別・具体的な法律相談に代わるものでもありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の裁判例の集積や法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。