被相続人が遺言や生前贈与によって特定の相続人・第三者に多くの財産を渡した結果、他の相続人の取り分が著しく少なくなる場合、一定範囲の相続人には「遺留分」として最低限の取り分が保障されている。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求という金銭請求権を行使することができるが、算定方法や特別受益の扱い、期間制限をめぐって実務上争いになりやすい論点が多い。本記事では、遺留分侵害額請求に関する裁判例の判断枠組みを整理する。
事案の類型
遺留分侵害額請求が問題となる事案は、おおむね次のような類型に分類できる。
| 類型 | 典型的な事案の内容 |
|---|---|
| 全財産遺贈型 | 遺言により、特定の相続人や第三者に全財産または大部分を遺贈するケース |
| 生前贈与型 | 被相続人が生前に特定の相続人・第三者へ多額の贈与を行っていたケース |
| 事業承継型 | 後継者である相続人に自社株式・事業用資産を集中して承継させたケース |
| 特別受益の評価型 | 生前贈与が「特別受益」に該当するかどうか、評価額が争われるケース |
| 期間制限型 | 遺留分侵害の事実を知ってからの請求期限が経過しているかが争われるケース |
裁判所の判断枠組み
遺留分制度は、民法1042条以下に規定されている。兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には、法定相続分の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1)に相当する遺留分が保障される。
遺留分侵害額の算定にあたっては、次のような計算過程を経ることが一般的である。
- 遺留分を算定するための財産の価額を確定する(被相続人が相続開始時に有していた財産に、一定範囲の生前贈与の価額を加算し、債務を控除する)
- 各相続人の遺留分額(上記の財産価額に遺留分の割合・法定相続分を乗じる)を算定する
- 遺留分権利者が受けた特別受益(遺贈・生前贈与)や、相続によって取得した財産の価額を控除する
- 遺留分権利者が負担すべき相続債務の額を加算する
- 以上の計算により、遺留分侵害額(金銭請求できる額)を算定する
生前贈与の扱いについては、相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前10年間にされたもの(婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与等、特別受益に該当するもの)が算入の対象とされる。相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として相続開始前1年間にされたものが対象となるが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、期間の制限なく算入されるとされている。
特別受益に該当するかどうかは、贈与の趣旨・目的・金額等を踏まえて個別に判断される。事業承継の場面で行われる自社株式や事業用不動産の生前贈与・遺贈は、金額規模が大きくなりやすく、遺留分侵害額をめぐる紛争の主要な争点になりやすい類型とされている。
期間制限(消滅時効・除斥期間)の考え方
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされている(民法1048条)。また、相続開始の時から10年を経過したときも、権利を行使することができなくなるとされている。
「知った時」の解釈については、単に相続が開始した事実を知っただけでなく、当該贈与・遺贈が遺留分を侵害するものであることを知った時点が起算点になると解される傾向にあるが、具体的な事情(財産内容の把握状況、遺言の内容を知った時期等)によって判断が分かれることがある。1年間という期間は比較的短いため、遺留分の侵害を疑う事情があれば、早期に権利行使(意思表示)を行うことが重要である。
実務への示唆
遺留分侵害額請求をめぐる裁判例の傾向を踏まえると、当事者は次の点を意識する必要がある。
- 遺留分権利者側は、相続開始・遺贈や贈与の事実を知った時点を明確にし、1年の期間内に確実に請求の意思表示を行う(内容証明郵便等、証拠が残る方法が望ましい)
- 生前贈与を行う被相続人・受贈者側は、将来の遺留分算定に生前贈与が算入される可能性を踏まえた財産設計を検討する
- 事業承継の場面では、後継者への集中的な資産承継が他の相続人の遺留分を侵害しないか、事前にシミュレーションを行う
- 遺留分侵害額の算定にあたっては、不動産・非上場株式等の評価額が争点になりやすいため、専門家(税理士、不動産鑑定士等)による評価を活用する
予防策
| 予防策の分野 | 具体的な取り組み例 |
|---|---|
| 遺言作成時の配慮 | 遺留分を考慮した遺言内容の設計、付言事項による意図の説明 |
| 生前対策 | 遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法上の除外合意・固定合意)の活用検討 |
| 資産評価 | 非上場株式・不動産の評価方法をあらかじめ専門家に確認しておく |
| 記録の整備 | 生前贈与の時期・金額・趣旨を記録に残しておく |
| 早期の権利行使 | 遺留分侵害の可能性に気づいた場合、1年の期間制限を踏まえて速やかに意思表示を行う |
事業承継においては、経営承継円滑化法にもとづく遺留分に関する民法の特例(後継者が取得した自社株式等を遺留分算定の基礎財産から除外する「除外合意」や、価額をあらかじめ固定する「固定合意」)を活用することで、将来の遺留分紛争のリスクを軽減できる場合がある。これらの制度の利用には推定相続人全員の合意等の要件があるため、早期からの検討・準備が重要である。
遺留分算定における財産評価の争点
遺留分侵害額の算定において、不動産や非上場株式の評価額は、算定結果を大きく左右する要素であるため、しばしば当事者間で激しく争われる。実務上採用される評価方法には、次のようなものがある。
| 財産の種類 | 評価方法の例 |
|---|---|
| 不動産 | 相続税評価額、固定資産税評価額、不動産鑑定士による鑑定評価額等 |
| 非上場株式 | 純資産価額方式、類似業種比準方式、DCF法等の併用 |
| 動産・美術品等 | 専門家による鑑定評価 |
不動産については、相続税評価額(路線価等)は実勢価格より低く算定される傾向があるため、遺留分算定の場面では、時価に近い評価額を用いるべきとされることが多い。評価方法や評価時点(相続開始時か、請求時か)について当事者間で見解が対立する場合には、不動産鑑定士や公認会計士による鑑定評価を活用し、客観的な資料に基づいて協議を進めることが望ましい。
遺留分侵害額請求と遺産分割協議との関係
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合に行使する金銭請求権であり、遺産分割の対象となる相続財産(遺言で処分されなかった財産等)が別途存在する場合には、遺産分割協議も並行して進める必要がある。両手続は法的な性質が異なり、遺留分侵害額請求は当事者の意思表示により金銭債権として発生するのに対し、遺産分割は相続人全員の協議(または調停・審判)によって未分割財産の帰属を決める手続である。両者が同時に問題となる相続案件では、手続の進め方や優先順位について、早期に弁護士に相談し整理しておくことが望ましい。
よくある質問
Q. 生前贈与から何年も経過していれば、遺留分の対象から外れますか。
相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前10年間にされたものが遺留分算定の対象となるが、これより古い贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与については、期間の制限なく算入される可能性がある。単に年数が経過しているというだけで一律に除外されるとは限らない点に注意が必要である。
Q. 遺留分侵害額請求権を行使した場合、不動産の共有持分を取得できますか。
かつての遺留分減殺請求とは異なり、現行の遺留分侵害額請求権は金銭請求権として整理されている。したがって、原則として不動産そのものの共有持分を取得するのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利ということになる。もっとも、当事者間の合意により、金銭に代えて現物で解決することは可能である。
Q. 遺留分侵害額請求の意思表示をした後、実際に支払われるまでどのくらいかかりますか。
意思表示によって金銭債権としての遺留分侵害額請求権は発生するが、具体的な金額や支払方法について当事者間で合意ができない場合には、調停や訴訟による解決が必要になることがある。事案の複雑さ(財産評価の争い、特別受益の有無等)によって解決までの期間は大きく異なるため、見通しについては弁護士等の専門家に相談することが望ましい。
まとめ
遺留分侵害額請求をめぐる裁判例は、遺留分算定の基礎財産の確定、特別受益の該当性、1年・10年の期間制限の起算点を中心に判断される傾向にある。当事者としては、遺言作成時の遺留分への配慮、生前贈与の記録化、期間制限を意識した早期の権利行使が重要である。個別の遺産・評価額の算定や請求方法については、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。
本記事は一般的な情報提供を目的として、確立した判断枠組みや裁判例の一般的傾向を整理したものであり、特定の事件を対象とするものではなく、個別・具体的な法律相談に代わるものでもありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の裁判例の集積や法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。