海外との売買契約では、「FOB」「CIF」といった略語で取引条件を決めるのが一般的である。これらは国際商業会議所(ICC)が定めるインコタームズ(Incoterms)と呼ばれる貿易条件の規則であり、売主と買主のどちらが運送費用を負担し、どの時点で貨物の危険が移転するかを定めている。しかし、規則の中身を理解せずに慣習で選ぶと、想定外の費用や損失を負うことになりかねない。本記事では、インコタームズ2020の構造と主要規則の違い、契約書への記載方法を整理する。

インコタームズとは何か

インコタームズは、ICCが策定した貿易取引条件の解釈に関する国際規則である。法律や条約ではなく、当事者が契約で採用することで初めて拘束力を持つ。最新版は2020年1月1日発効の「インコタームズ2020」であり、11の規則で構成されている。

インコタームズが定めるのは、主に次の3点である。

  • 費用負担: 運送費、保険料、通関費用等をどちらが負担するか
  • 危険の移転: 貨物の滅失・損傷のリスクがどの時点で売主から買主に移るか
  • 引渡しの場所と時期: 売主がどこで貨物を引き渡せば義務を果たしたことになるか

一方で、インコタームズは所有権の移転時期、代金の支払条件、契約違反の効果、準拠法などは定めていない。これらは別途、売買契約書で合意する必要がある。

11規則の全体構造

インコタームズ2020の11規則は、輸送手段によって2つのグループに分かれる。

グループ 規則 概要
あらゆる輸送手段に対応 EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU、DDP コンテナ輸送・航空輸送・複合輸送に使用可能
海上・内陸水路輸送のみ FAS、FOB、CFR、CIF 在来船(バラ積み)での海上輸送を想定

売主の負担が最も軽いのがEXW(工場渡し)、最も重いのがDDP(関税込持込渡し)であり、この間で段階的に売主の義務が増えていく。

主要規則の責任分岐点

実務でよく使われる規則について、危険の移転時点と費用負担を整理する。

規則 危険の移転時点 主要運送費 保険 輸入通関
FCA(運送人渡し) 指定地で運送人に引き渡した時 買主 任意 買主
FOB(本船渡し) 船積港で本船に積み込んだ時 買主 任意 買主
CFR(運賃込み) 船積港で本船に積み込んだ時 売主 任意 買主
CIF(運賃保険料込み) 船積港で本船に積み込んだ時 売主 売主(ICC(C)相当) 買主
CIP(輸送費保険料込み) 指定地で運送人に引き渡した時 売主 売主(ICC(A)相当) 買主
DAP(仕向地持込渡し) 仕向地で荷卸し準備ができた時 売主 任意 買主
DDP(関税込持込渡し) 仕向地で荷卸し準備ができた時 売主 任意 売主

危険と費用の分離に注意する

CFR・CIF・CPT・CIPの4規則は、売主が仕向地までの運送費を負担する一方、危険は船積み時または運送人への引渡し時に買主へ移転する。つまり、「売主が運賃を払っているから、輸送中の事故も売主の責任」という理解は誤りである。この点を誤解したまま契約すると、輸送中の損傷について当事者間で認識のずれが生じやすい。

CIFとCIPの保険水準の違い

インコタームズ2020では、CIPの売主が手配すべき保険が、協会貨物約款(ICC)の(A)条件(オールリスク)相当に引き上げられた。一方、CIFは従来どおり(C)条件(限定的な担保)相当のままである。CIFで取引する買主は、保険の担保範囲が限定的である点を認識し、必要に応じて追加保険を自ら手配することが望ましい。

コンテナ輸送でFOB・CIFを使う問題

FOB・CFR・CIFは、貨物が「本船の船上に置かれた時」に危険が移転する規則であり、在来船での取引を前提としている。しかし、コンテナ輸送では、売主はコンテナヤード(CY)やコンテナ・フレート・ステーション(CFS)で運送人に貨物を引き渡し、その後は運送人の管理下で船積みされる。

この場合、売主は貨物を運送人に引き渡した後も、本船に積み込まれるまでの間の危険を負い続けることになる。ヤード内での事故や積込み待ちの間の損傷が売主負担となる点は、売主にとって不利である。ICCは、コンテナ輸送にはFOBではなくFCA、CIFではなくCIPを使うことを推奨している。

契約書への記載方法

インコタームズを契約書に記載する際は、次の3要素を明記する必要がある。

  1. 規則の名称(3文字の略語)
  2. 指定地(港名・地名): できるだけ具体的に記載する
  3. バージョン: 「Incoterms 2020」と明記する

記載例: 「FCA Yokohama CY, Incoterms 2020」

バージョンを明記しないと、旧版(2010等)との解釈の違いが問題になる可能性がある。また、「FOB Japan」のように指定地が曖昧だと、どの港での船積みを指すのかで争いが生じ得る。

規則を選ぶ際の判断軸

どの規則を選ぶかは、次の観点から検討することになる。

  • 物流の手配能力: 海外の運送手配に不慣れな売主は、買主が運送を手配するFCA・FOBが扱いやすい
  • 輸入通関の負担: DDPは売主が輸入国の通関・関税を負担するため、相手国の制度に精通していない限り避けることが望ましい
  • 輸送手段: コンテナ・航空輸送であればFCA・CPT・CIP・DAPを優先する
  • 保険の担保範囲: 買主が保険を手配するほうが担保内容を管理しやすい場合が多い
  • 価格競争力: 売主が運送を手配する条件(CIP・DAP等)は、買主にとって総コストが見えやすい

よくある失敗例

  • 「CIFだから輸送中の事故は売主負担」と誤解し、買主が保険の追加手配を怠る
  • コンテナ貨物にFOBを使い、コンテナヤードでの損傷を売主が負担することになる
  • 「Incoterms 2020」の明記を忘れ、旧版との解釈の違いで争いになる
  • 相手国の通関制度を知らずにDDPで受注し、輸入関税やVATの負担で赤字になる
  • 所有権移転や支払条件もインコタームズで決まると誤解し、契約書に定めを置かない

よくある質問(FAQ)

Q1. インコタームズを契約書に書けば、所有権の移転時期も決まりますか。

インコタームズは所有権の移転を定めていない。所有権の移転時期は、売買契約書の別条項や準拠法によって決まる。代金の支払完了まで所有権を売主に留保したい場合は、その旨を契約書に明記する必要がある。

Q2. 相手先からインコタームズ2010での取引を求められた場合、応じてもよいですか。

インコタームズは当事者の合意で採用するものであり、2010版を採用すること自体は可能である。ただし、DATの廃止・DPUの新設や、CIPの保険水準など2020版との差異を理解したうえで、契約書にバージョンを明記することが望ましい。

Q3. EXWは売主の負担が一番軽いので、輸出初心者に向いていますか。

EXWは売主の義務が最小である一方、輸出通関を買主が行う建付けになっており、日本の輸出者が輸出申告に関与しないことによる外為法上の管理や、輸出免税の証憑確保に支障が生じる可能性がある。輸出初心者には、売主が輸出通関を行うFCAのほうが実務上扱いやすいとされることが多い。

まとめ

インコタームズは貿易条件の共通言語であるが、規則ごとの責任分岐点を理解して選ぶ必要がある。

  • 11規則は輸送手段により2グループに分かれ、EXWからDDPへ段階的に売主の負担が増える
  • CFR・CIF・CPT・CIPは、売主が運賃を負担しても危険は早期に買主へ移転する
  • コンテナ輸送にはFOB・CIFではなくFCA・CIPを使うことが推奨されている
  • 契約書には規則名・指定地・「Incoterms 2020」の3要素を明記する
  • 所有権移転・支払条件・準拠法は別途契約書で定める必要がある

個別取引の条件を定める際は、個別売買契約書(インコタームズ対応)テンプレート、継続取引の枠組みを定める輸出売買基本契約書テンプレート、支払条件を明確にする代金決済条件合意書(T/T)テンプレートも参考になる。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

[要確認事項] - CIF・CIPの保険水準(ICC(C)/ICC(A)相当)の記載は、インコタームズ2020の原文と照合が必要。 - EXWと輸出免税の証憑に関する記載は、消費税法上の取扱いについて税理士等の確認が望ましい。