人員体制の見直しや従業員のパフォーマンス課題への対応を検討する際、企業の人事担当者や管理職がまず直面するのが「解雇」と「退職勧奨」のどちらを選ぶかという問題である。両者は似た場面で使われる言葉だが、法的な性質はまったく異なり、対応を誤ると後になって大きな紛争リスクを招く。本記事では、解雇と退職勧奨の法的な違いを整理したうえで、退職勧奨が違法な退職強要と評価される傾向がある要素、実務での面談の進め方について解説する。人事労務の実務担当者、経営者、管理職を主な読者として想定している。

解雇と退職勧奨は法的にまったく別のもの

解雇とは、使用者が一方的な意思表示によって労働契約を終了させる行為である。労働者の同意は不要だが、その分、法律上のハードルは非常に高い。労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とすると定めている。いわゆる解雇権濫用法理であり、能力不足や勤務態度の問題を理由とする解雇であっても、指導や配置転換など解雇を回避する努力を尽くしたか、他の従業員との均衡が取れているかなど、複数の要素が総合的に審査される傾向がある。

これに対して退職勧奨は、使用者が労働者に対して自主的な退職を促す事実上の働きかけであり、あくまで合意退職を目指すものである。労働者がこれに応じるかどうかは自由であり、拒否したまま雇用関係を継続することも法的には可能である。退職勧奨それ自体は、契約の自由・営業の自由の範囲内の行為として、直ちに違法となるものではないと理解されている。

この違いを整理すると、解雇は使用者の一方的な権利行使であるため強い規制を受けるのに対し、退職勧奨は労働者の自由な意思決定を前提とする働きかけであるため、原則として解雇ほど厳格な規制を受けない、という構造になっている。しかし、この違いを企業側が正しく理解していないと、実務上、深刻な問題が生じることがある。

退職勧奨が「退職強要」と評価される境界線

退職勧奨は本来、労働者の自由な意思決定を促す行為にとどまるべきものである。しかし、その態様や頻度によっては、労働者の自由な意思決定を妨げる違法な退職強要と評価され、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があるとされる傾向がある。裁判例では、退職勧奨の適法性を判断する際に、単発の事情ではなく複数の要素を総合的に考慮する傾向がみられる。

考慮される代表的な要素を整理すると、次のようになる。

判断要素 適法性が疑われやすい傾向のある例
面談の回数・頻度 短期間に何度も繰り返し実施している
1回あたりの面談時間 長時間に及び、休憩や退室の自由が制限されている
面談の人数構成 複数の管理職が同席し威圧的な印象を与えている
労働者の意思表示後の対応 明確に拒否した後も勧奨を継続している
発言内容 人格を否定する言葉や、退職しなければ不利益を与える旨の示唆がある
場所・環境 密室での実施や、退席しづらい状況が作られている

これらの要素のうち、特に重視される傾向があるのは、労働者が退職の意思がないことを明確に示した後も勧奨を続けたかどうかである。労働者が一度拒否した後の対応次第で、それまで適法だった働きかけが違法と評価される方向に傾く可能性がある。また、人格を否定するような発言や、退職しなければ懲戒処分や配置転換などの不利益を示唆する発言は、労働者に心理的圧迫を与えるものとして問題視されやすい傾向がある。

一方で、業務上の課題を客観的な事実に基づいて説明し、労働者の意向を確認しながら1回程度の面談で完結するような場合は、退職強要とまでは評価されにくい傾向がある。適法な退職勧奨と違法な退職強要の境界線は、個々の事案の具体的な事情によって左右されるため、一律の基準を示すことは難しいが、上記のような要素を意識して対応することが重要になる。

退職勧奨と解雇が混同されやすい背景には、実務上、能力不足やパフォーマンス課題を理由に退職を促す場面で、担当者が「このまま雇用を続けるのは難しい」というニュアンスを伝えようとするあまり、結果として一方的な契約終了の意思表示に近い言い方になってしまうという事情がある。企業としては、退職勧奨はあくまで労働者の自由な選択を求める働きかけであり、拒否されれば雇用関係が継続することを前提とした制度であるという理解を、面談担当者全員で共有しておくことが出発点になる。

実務での失敗パターン

退職勧奨の場面で企業側がやりがちな失敗として、次のようなものが挙げられる。

第一に、退職勧奨のつもりで臨んだ面談が、労働者から解雇と受け取られる言動をしてしまうケースである。「もう来なくていい」「今日で終わりにしよう」といった発言は、労働者の自由な意思を促す働きかけというより、一方的な契約終了の意思表示、すなわち解雇と評価されるリスクがある。退職勧奨と解雇は法的性質がまったく異なるため、面談担当者がこの区別を意識せずに発言すると、後になって「あれは事実上の解雇だった」と主張される可能性がある。

第二に、面談記録を残していないケースである。退職勧奨が適法だったかどうかが争われる場面では、面談の回数、時間、発言内容、労働者の反応が重要な事実として問題になる。記録がなければ、企業側が「穏当な説明にとどめた」と主張しても、それを裏付ける証拠がなく、労働者側の供述のみで事実認定が進んでしまうおそれがある。

第三に、退職勧奨に応じない労働者に対して、業務から外す、席を移動させる、仕事を与えないといった対応を取ってしまうケースである。これらは退職を事実上強制する手段と評価される可能性があり、退職勧奨とは別に、それ自体が不法行為やハラスメントの問題として扱われるリスクがある。

面談記録の残し方と社内体制の整備

退職勧奨を行う場合、面談ごとに記録を残す運用を徹底することが望ましい。記録すべき項目としては、実施日時、実施場所、出席者、発言の要旨、労働者の反応や発言内容、次回対応の予定などが挙げられる。可能であれば、面談後に記録を担当者間で共有し、内容に齟齬がないかを確認する体制を整えることが有用である。

また、面談を行う担当者を限定し、対応方針を事前にすり合わせておくことも重要である。複数の管理職がそれぞれ別々に、統一されていない説明を行うと、労働者に不信感や威圧感を与えやすく、退職強要と受け取られるリスクが高まる。面談の回数や間隔についても、あらかじめ社内でルールを定め、労働者が明確に退職しない意思を示した場合の対応方針(勧奨を打ち切るか、どのタイミングで打ち切るか)を決めておくことが望ましい。

さらに、退職勧奨の結果として労働者が実際に退職に合意する場合は、退職日、退職理由、退職金や解決金の有無、秘密保持義務の範囲などを明記した書面を取り交わすことが重要である。口頭のやり取りだけで済ませると、後日「本意ではなかった」「強要された」といった主張がなされるリスクが残る。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職勧奨に応じない労働者を解雇することはできるか

退職勧奨に応じなかったこと自体は、解雇の正当な理由にはならないと考えられている。解雇を行うには、退職勧奨とは別に、労働契約法16条が求める客観的合理性と社会的相当性を満たす独立した理由が必要になる。退職勧奨で伝えていた業務上の課題があるとしても、それが解雇に値するほどの重大性を有するか、指導や改善の機会を十分に与えたかなど、解雇固有の審査を経る必要がある点に注意したい。

Q2. 退職勧奨の面談は何回まで許容されるか

裁判例の傾向をみても、回数だけで一律に適法・違法の線引きがされているわけではなく、頻度、期間、1回あたりの時間、労働者の意思表示への対応などを総合的に考慮して判断される傾向がある。目安として明確な回数基準を示すことは難しいが、労働者が明確に退職しない意思を示した後は、勧奨を打ち切るか、間隔を大きく空けるなど、慎重な対応を検討することが望ましい。

Q3. 退職勧奨の際に退職金の上乗せを提示してもよいか

退職金の上乗せ(いわゆる特別退職金や解決金)を提示すること自体は、退職勧奨の一環として広く行われている実務であり、労働者の判断材料を増やす行為として直ちに問題視されるものではないと考えられている。ただし、上乗せの提示と併せて、応じなければ不利益な取り扱いをする旨を示唆するなど、心理的圧迫を伴う場合には、全体として退職強要と評価される要素になり得る点には留意が必要である。

まとめ

  • 解雇は使用者の一方的な意思表示であり、労働契約法16条に基づく厳格な審査を受ける
  • 退職勧奨は合意退職を目指す働きかけであり、それ自体は直ちに違法とされるものではない
  • 面談の回数・時間・人数構成、労働者が拒否した後の対応、発言内容などが総合的に考慮される傾向がある
  • 面談担当者の発言が解雇と受け取られないよう、言葉選びと対応方針の統一が重要になる
  • 面談記録を残し、退職合意に至った場合は書面で条件を明確にすることが実務上望ましい

退職勧奨を行う場合は、退職勧奨面談記録書テンプレートを活用し、面談の経過を記録に残す運用を整えるとよい。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

[要確認事項] - 本文中で言及した退職勧奨の適法性判断の傾向・考慮要素について、監修者による事実確認が必要。 - 解雇権濫用法理及び関連する裁判例の傾向の記述についても、公開前に監修者確認を行うこと。