売買契約や請負契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、買主・注文者は売主・請負人に対して追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった手段を取り得る。これらは民法改正(2020年施行)により「契約不適合責任」として整理されたものであるが、通知期間の起算点や、追完請求と代金減額請求の関係など、実務上判断に迷う場面が少なくない。本記事では、契約不適合責任をめぐる裁判例に共通する判断枠組みを整理する。
事案の類型
契約不適合責任が問題となる事案は、おおむね次のような類型に分類できる。
| 類型 | 典型的な事案の内容 |
|---|---|
| 品質不適合型 | 建物の雨漏り、設備の不具合など、目的物の品質に関する不適合が問題となるケース |
| 数量不適合型 | 契約で定めた数量に不足があったケース |
| 権利不適合型 | 目的物に第三者の権利(抵当権等)が付着していたケース |
| 通知期間徒過型 | 不適合を発見したものの、通知が遅れ、権利行使の可否が争われるケース |
| 追完と減額の選択型 | 追完請求(修補等)と代金減額請求のいずれによるべきかが争われるケース |
裁判所の判断枠組み
民法562条から564条は、契約不適合責任の内容として、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権を定めている。これらの権利行使との関係で、実務上特に重要となるのが民法566条の定める通知期間の制限である。同条は、売主が種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は当該不適合を理由として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除をすることができないと規定している(なお、数量不適合や権利の不適合についてはこの1年の期間制限の対象外とされている点に注意が必要である)。
この「知った時から1年以内の通知」の起算点や、通知の内容としてどの程度の具体性が求められるかは、裁判実務上しばしば争点となる。一般的な傾向として、次のような判断枠組みが用いられているとされる。
- 起算点:買主が不適合の事実を現実に認識した時点が基準となり、認識可能であったに過ぎない場合は含まれないと解される傾向がある
- 通知の程度:不適合の種類・大体の範囲を伝えれば足り、詳細な損害額の主張までは要しないと解されることが多い
- 通知の方法:口頭でも通知として認められ得るが、証拠上は書面(内容証明郵便等)による通知が望ましいとされる
追完請求(修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)と代金減額請求の関係については、民法上、まず追完の催告を行い、相当期間内に履行の追完がないときに代金減額請求ができるという段階的な構造が採られている(不能な場合等、無催告での減額請求が認められる例外もある)。買主が追完の催告をせずに直ちに代金減額を求めた場合、原則として認められない可能性があるため、請求の順序を誤らないことが重要である。
契約不適合と「隠れた」瑕疵との違い
改正前民法の瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」であることが要件とされていたが、契約不適合責任ではこの要件は撤廃され、契約内容に適合しているかどうかという基準で判断される。この変更により、契約書や仕様書における目的物の性能・品質の記載が、契約不適合の有無を判断するうえで一層重要な意味を持つようになったとされる。契約書に品質・性能に関する具体的な記載がない場合には、当該取引において通常期待される品質を基準に判断されることになる。
実務への示唆
契約不適合責任をめぐる裁判例の傾向を踏まえると、当事者双方は次の点を意識する必要がある。
- 買主側は、不適合を発見した場合、速やかに(可能な限り書面で)通知を行い、通知の日付・内容を証拠化しておく
- 売主側は、契約書・仕様書に目的物の性能・品質を可能な限り具体的に記載しておく
- 追完請求と代金減額請求の順序(催告の要否)を踏まえた請求を行う
- 数量不適合・権利不適合については、1年の通知期間制限の対象外である点を踏まえて対応を検討する
- 契約書において、通知期間や責任期間について任意規定と異なる特約(期間の伸長・短縮等)を設けている場合は、その内容を確認する
予防策
| 予防策の分野 | 具体的な取り組み例 |
|---|---|
| 契約書の整備 | 目的物の仕様・品質基準の具体的な明記、検収手続の明確化 |
| 検収体制 | 引渡し時の検査項目のチェックリスト化、検収記録の保存 |
| 通知体制 | 不適合発見時の社内報告フローの整備、通知書面のひな形整備 |
| 期間管理 | 通知期間・責任期間の契約条項の一覧管理、期限のリマインド設定 |
| 証拠保全 | 不適合の状況を写真・動画等で記録し、通知時に添付する |
請負契約における契約不適合責任の特則
請負契約においても、2020年施行の改正民法により、従来の瑕疵担保責任の枠組みから契約不適合責任へと整理され、売買契約の規定が準用される形となった。もっとも、請負契約に特有の実務上の論点として、次のような点が挙げられる。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 注文者の指図による不適合 | 注文者が与えた指図・提供した材料に起因する不適合について、請負人の免責が認められる場合がある |
| 建物その他土地の工作物 | 従来の瑕疵担保責任における特則(解除制限等)は撤廃され、他の目的物と同様の規律に一本化された |
| 検収・引渡しのタイミング | 検収時に発見できなかった不適合について、引渡し後の通知期間が問題となる |
建設工事請負契約においては、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款等、業界標準の約款が用いられることが多く、契約不適合責任に関する通知期間や責任期間について、民法の規定と異なる特約が設けられている場合がある。契約書・約款の該当条項を個別に確認することが重要である。
契約不適合責任を制限・排除する特約の有効性
当事者間の合意により、契約不適合責任の内容を制限する特約(免責特約、責任期間の短縮等)を設けることは、一般的な事業者間取引では認められる余地がある。もっとも、売主が契約不適合を知りながら告げなかった事実については、免責特約があってもその効力を主張できないとされている。また、消費者契約においては、消費者契約法により、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効とされる等、特約の有効性が制限される場面もあるため、契約の当事者属性に応じた検討が必要である。
国際取引における留意点
海外の売主・買主との取引においては、準拠法が日本法以外となる場合や、ウィーン売買条約(CISG)が適用される場合があり、契約不適合責任の内容・通知期間が日本の民法と異なることがある。国際取引の契約書を作成・確認する際は、準拠法条項の内容を確認し、必要に応じて国際取引に詳しい専門家の助言を受けることが望ましい。
よくある質問
Q. 不適合に気づいてから何年でも通知すればよいのでしょうか。
種類・品質に関する契約不適合については、民法上、不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、原則として追完請求等ができなくなるとされている。ただし、数量不適合や権利の不適合はこの1年の期間制限の対象外とされる場合があるほか、消滅時効の一般原則(権利を行使できることを知った時から5年等)とは別の制度である点にも注意が必要である。個別の事案でどの期間制限が適用されるかは、専門家に確認することが望ましい。
Q. 修補を求めたが対応してもらえない場合、すぐに代金減額を請求できますか。
民法の原則では、まず相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がなされない場合に代金減額請求ができるとされている。追完が不能である場合や、売主が追完を拒絶する意思を明確に示している場合など、一定の事情があれば催告なしに減額請求できる例外もあるが、これに該当するかどうかは個別の判断を要する。安易に催告を省略すると、後日請求の適法性が争われるおそれがある。
Q. 契約書で「引渡し後3か月以内に通知しなければ責任を負わない」と定められている場合、民法の1年より短い期間になりますか。
契約不適合責任に関する規定の多くは任意規定と解されており、当事者間の合意により、民法が定める期間よりも通知期間を短縮する特約を設けることは可能とされている。もっとも、消費者契約に該当する場合など、特約の有効性が制限される場面もあるため、契約類型や当事者の属性を踏まえて、特約の有効性を検討する必要がある。
まとめ
契約不適合責任をめぐる裁判例は、通知期間の起算点、通知の程度、追完請求と代金減額請求の順序といった点を中心に判断される傾向にある。当事者としては、契約書における品質基準の明確化、検収・通知体制の整備、証拠の保全を平時から進めておくことが重要である。個別の不適合事案への対応や請求方法の選択については、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。
本記事は一般的な情報提供を目的として、確立した判断枠組みや裁判例の一般的傾向を整理したものであり、特定の事件を対象とするものではなく、個別・具体的な法律相談に代わるものでもありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の裁判例の集積や法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。