給与体系に固定残業代(定額残業代、みなし残業代とも呼ばれる)を組み込んでいる企業は多い。あらかじめ一定額の残業代を基本給とは別枠、あるいは込みで支給することで、給与計算の簡素化や採用時の年収提示のしやすさといったメリットがあるとされる制度である。しかし、この制度は要件を満たさなければ有効な残業代の支払いとして認められず、後になって高額の未払い賃金請求につながるリスクを抱えている。本記事では、固定残業代の有効性が争われる場面で重視される考慮要素と、実務上のリスクを整理する。人事・給与担当者、経営者を主な読者として想定している。

固定残業代制度の基本的な考え方

固定残業代とは、実際の時間外労働時間にかかわらず、あらかじめ一定額を残業代として支給する仕組みである。労働基準法は、時間外労働・休日労働・深夜労働について割増賃金の支払いを義務づけているが、その支払い方法自体を固定額にすること自体は、要件を満たす限り直ちに違法となるものではないと理解されている。

もっとも、固定残業代が有効な割増賃金の支払いとして認められるためには、単に「固定残業代を含む」と給与規程や雇用契約書に記載するだけでは足りないとされる傾向がある。裁判所は、固定残業代制度の趣旨が、労働基準法が求める割増賃金の適正な支払いを潜脱するものになっていないかという観点から、複数の要素を確認する傾向があるとされている。

有効性判断で重視される考慮要素

固定残業代の有効性が争われる場面では、次のような要素が重視される傾向がある。

考慮要素 確認される内容
明確区分性 通常の労働時間に対する賃金部分と、割増賃金に相当する部分が判別できるか
対価性 固定残業代として支払われている部分が、時間外労働等の対価として支払われているといえるか
時間数の明示 固定残業代が何時間分の時間外労働に相当するかが明らかにされているか
差額精算の実態 実際の残業時間が固定残業代に相当する時間数を超えた場合に、差額が支払われているか
周知・説明の実態 制度の内容が労働者に説明され、認識されていたか

これらのうち、特に基本的な要件として位置づけられる傾向があるのが、通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金に相当する部分とを判別できるようにする「明確区分性」である。基本給の中に固定残業代が組み込まれている場合、どの部分がその趣旨で支払われているのかが給与規程や雇用契約書、給与明細から読み取れなければ、割増賃金の対価として支払われたものと評価することが難しくなる。

また、固定残業代が何時間分の時間外労働に相当するのかが明示されていることも重要な要素とされる。「月額○万円の固定残業代を含む」とだけ記載され、時間数が示されていない場合、労働者が自らの実際の残業時間と比較して、差額が生じているかどうかを判断できない状態になりやすい。

さらに、実際の運用として、固定残業代に相当する時間数を超えて残業が発生した場合に、その差額が支払われている実態があるかどうかも重視される傾向がある。制度上は差額精算を行うことになっていても、実際には一度も精算されたことがないという運用実態は、制度が形骸化している、あるいは実質的に割増賃金の支払いを免れる目的で使われていると評価される方向に働きかねない。

無効と判断された場合の実務リスク

固定残業代制度が要件を満たさないと判断されると、固定残業代として支払われていた金額は、時間外労働等の対価とは認められず、通常の労働時間に対する賃金の一部として扱われる可能性が生じる。この場合、企業側にとって影響が大きいのは、固定残業代分を含めた金額を基礎に、あらためて1時間あたりの賃金単価を再計算し、その単価をもとに実際の時間外労働に対する割増賃金を計算し直さなければならなくなるという点である。

つまり、固定残業代として支払っていた金額は「残業代を払った」という扱いにはならず、むしろ基礎賃金を押し上げる形で作用し、そのうえで実際の残業時間に応じた割増賃金の支払い義務が発生することになる。結果として、固定残業代を設けていなかった場合よりも、未払い賃金の額が大きくなるケースも生じ得る。

さらに、未払い賃金には遅延損害金に加え、労働基準法に基づく付加金の支払いを命じられる可能性もある。請求が複数の従業員から同時に、あるいは時期をずらして行われると、企業の財務・レピュテーションの両面で影響が大きくなりやすい。

実務での失敗パターン

固定残業代制度の運用でよく見られる失敗として、まず挙げられるのが、雇用契約書や求人票に「みなし残業代を含む」とだけ記載し、それが何時間分の時間外労働に相当するのかを明示していないケースである。年収額を高く見せたいという採用上の思惑から、時間数を曖昧にしたまま制度を運用している企業は少なくないが、これは明確区分性や時間数明示の観点から問題視されやすい設計である。

次に多いのが、制度上は「固定残業代を超える残業には差額を支払う」と規定していながら、実際には一度も差額精算をしたことがないケースである。労働時間の管理自体が形骸化しており、固定残業代の時間数を超えて働いている従業員がいても、それが把握・精算されていない状態が続くと、制度の実態が乖離していると評価されるリスクが高まる。

また、基本給と固定残業代の金額が給与明細上で分離されておらず、総額のみが記載されているケースも問題になりやすい。給与明細を見ても、労働者自身がどこまでが基本給でどこからが残業代なのかを把握できない状態は、明確区分性の観点から不利に働きやすい。

実務での設計・運用のポイント

固定残業代制度を導入・運用する際は、まず雇用契約書と給与規程の双方で、基本給部分と固定残業代部分を明確に分けて記載することが基本になる。固定残業代の金額だけでなく、それが何時間分の時間外労働(および必要に応じて深夜・休日労働)に相当するのかを具体的な時間数で明示することが望ましい。

そのうえで、実際の労働時間を日々正確に把握できる体制を整え、固定残業代に相当する時間数を超えた場合には、遅滞なく差額を精算する運用を徹底する必要がある。差額精算の実態がなければ、いくら制度設計が整っていても、運用面から有効性を疑われるリスクが残る。

給与明細についても、基本給、固定残業代、その他手当を項目ごとに分けて表示し、労働者が自らの給与構成を把握できるようにしておくことが望ましい。加えて、入社時の説明において、固定残業代の趣旨や時間数、超過分の精算方法について書面で説明し、労働者の理解を得ておくことも、後日の紛争予防の観点から有用である。

よくある質問(FAQ)

Q1. 基本給に残業代を含める形の固定残業代は認められるか

基本給に含める形式であっても、通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金に相当する部分とを判別できる状態になっていれば、直ちに無効とされるわけではないと考えられている。ただし、基本給の中に埋め込む形は、別建てで手当として支給する形に比べて、明確区分性を説明することが難しくなりやすい傾向がある点には留意が必要である。

Q2. 固定残業代の時間数を超える残業がほとんど発生しない場合でも、差額精算の仕組みは必要か

実際に超過が発生しない月が多いとしても、超過した場合に精算する仕組みそのものを制度として整備し、実際に機能させておくことが重要とされる。仕組みが存在しない、あるいは形式的にしか存在しない場合は、たまたま超過が生じなかっただけなのか、精算する運用が実質的にないのかが問題になり得るため、体制として整えておくことが望ましい。

Q3. 固定残業代の時間数を長く設定すればリスクを避けられるか

固定残業代の時間数を長く設定すること自体で、有効性の問題が解消されるわけではないと考えられている。むしろ、極端に長い時間数を設定すると、その時間分の時間外労働が恒常的に発生することを前提とした働き方が想定されていることになり、労働時間管理や健康確保の観点から別の問題を招く可能性もある。時間数の設定は、実際の労働実態に即したものにすることが望ましい。

まとめ

  • 固定残業代制度自体は要件を満たせば直ちに違法とされる制度ではないが、要件を満たさない場合は有効な割増賃金の支払いとは認められない可能性がある
  • 明確区分性、対価性、時間数の明示、差額精算の実態などが総合的に考慮される傾向がある
  • 無効と判断されると、固定残業代分を含めて基礎賃金を再計算したうえで割増賃金を算定し直す必要が生じ、未払い賃金額が拡大するリスクがある
  • 「みなし残業代を含む」とだけ記載し時間数を明示しない、差額精算を実際には行っていない、といった運用は典型的な失敗パターンである
  • 契約書・給与規程・給与明細での明記と、実際の差額精算の徹底が実務上の基本対策になる

固定残業代制度を給与規程に落とし込む場合は、みなし労働時間規程テンプレートを確認し、時間数の明示や差額精算のルールが自社の運用と整合しているか見直すとよい。

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[要確認事項] - 本文中で言及した固定残業代の有効性判断の考慮要素・傾向について、監修者による事実確認が必要。 - 無効と判断された場合の賃金再計算の考え方についても、公開前に監修者確認を行うこと。