従業員が業務中に交通事故を起こしたり、取引先に対して不適切な行為を行ったりした場合、被害者は加害者本人だけでなく、雇用主である会社に対しても損害賠償を求めてくることがある。この根拠となるのが民法715条の使用者責任である。使用者責任がどのような場合に認められ、どのような場合に免責され得るのかを理解しておくことは、企業のリスク管理において重要である。本記事では、使用者責任が問題となる裁判例の類型と判断枠組みを整理する。

事案の類型

使用者責任が問題となる裁判例は、おおむね次のような類型に分類できる。

類型 典型的な事案の内容
業務中の交通事故型 営業車両の運転中、配送業務中に従業員が第三者に損害を与えたケース
通勤途中の事故型 通勤途中の事故について、業務との関連性が争われるケース
職場内の不法行為型 従業員間・従業員対顧客のハラスメント、暴行等が発生したケース
私的行為との境界型 勤務時間外や職務と無関係な行為について、事業執行性が争われるケース
詐欺・横領型 従業員が取引先を欺いて金銭を得た場合等、会社の外形的信用が利用されたケース

これらに共通するのは、加害行為が「事業の執行について」行われたと評価できるかどうかが中心的な争点になる点である。

裁判所の判断枠組み

民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定している。使用者責任が成立するためには、一般的に次の要件を満たす必要があると解されている。

  1. 使用関係の存在(雇用契約に限らず、実質的な指揮監督関係があれば足りるとされる)
  2. 「事業の執行について」行われた加害行為であること(事業執行性)
  3. 被用者に不法行為(故意・過失による違法な加害行為)が成立すること
  4. 使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき等の免責事由がないこと

このうち特に争点になりやすいのが「事業の執行について」の該当性である。最高裁判所は、被用者の行為が客観的・外形的に見て使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合には、事業執行性が肯定されるという、いわゆる外形理論の考え方を採用してきたとされる。この考え方によれば、被用者の主観的な意図が私的なものであったとしても、外形上、職務の範囲内の行為と見える限り、事業執行性が認められる可能性がある。

たとえば、営業車両で得意先を訪問する途中に事故を起こした場合はもちろん、勤務時間外であっても会社の名刺や制服を利用して取引を装った詐欺行為が行われた場合など、外形的に事業に関連すると評価できる行為については、使用者責任が認められる余地があるとされる。他方、業務と全く無関係な私的なトラブル(従業員同士の私的な喧嘩等)については、事業執行性が否定される傾向にある。

免責の可能性と実務上の限界

民法715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生じたであろうときは、免責されると規定している。もっとも、裁判実務においては、この免責が認められる例は限定的であるとされる。使用者が具体的にどのような選任基準・研修・監督体制を整備していたかが問われ、これらが不十分であったと評価されれば免責は認められにくい。

企業としては、免責を主張することを前提とするのではなく、事故・不法行為が発生しないよう予防することが基本的な対応方針となる。

実務への示唆

使用者責任をめぐる裁判例の傾向を踏まえると、企業は次のような点を意識する必要がある。

  • 業務車両の運転者に対する安全運転教育・適性チェックの実施
  • 私有車両を業務に使用させる場合の任意保険加入状況の確認
  • 従業員の選任時における適性・経歴の確認
  • ハラスメント防止のための研修・相談窓口の整備
  • 名刺・制服・会社印等の管理と、権限外の使用に対する牽制

特に、営業活動や配送業務等、日常的に社外で従業員が活動する業種では、交通事故のリスクが高く、任意保険の加入状況(対人・対物賠償の限度額を含む)を定期的に確認しておくことが重要である。

予防策

予防策の分野 具体的な取り組み例
車両管理 運転記録の管理、定期的な安全運転研修、無事故無違反の表彰制度
保険加入 業務使用車両・私有車両利用時の任意保険加入状況の確認、対人対物無制限の加入推奨
選任・監督 採用時の経歴確認、試用期間中の適性評価、定期的な業務評価
内部統制 権限規程の整備、会社印・名刺の管理、取引権限の明確化
事故発生時対応 事故発生時の報告フロー、被害者対応マニュアルの整備

事故や不法行為が発生した場合には、使用者責任に基づく賠償だけでなく、求償権(使用者が被害者に賠償した後、被用者に対して求償できる権利)の行使可能性も検討事項となる。ただし、求償権の行使も、被用者の帰責性の程度等に応じて信義則上制限される場合があるとされており、一律に全額を求償できるとは限らない点に留意が必要である。

使用者責任と会社自身の不法行為責任との違い

使用者責任(民法715条)は、被用者の不法行為を前提に、使用関係にある使用者が責任を負う制度であるのに対し、会社が自ら安全管理体制の構築を怠っていた場合には、会社自身の過失にもとづく不法行為責任(民法709条)や、契約関係にある相手方に対する債務不履行責任が問題となることもある。両者は要件・立証の構造が異なり、被害者側がいずれの構成で請求するかによって、主張・立証すべき事実が変わってくる。

たとえば、運送業において運転者の過労運転が事故の原因となった場合、運転者個人の不法行為に対する使用者責任に加え、会社が労働時間管理を怠っていたこと自体を理由とする会社の直接的な過失も問題となり得る。企業としては、いずれの構成で責任を追及されても対応できるよう、運行管理・労務管理の体制を平時から整備しておくことが重要である。

業務委託先・フリーランスの行為についての責任

使用者責任は「使用関係」の存在を前提とするため、雇用契約ではなく業務委託契約に基づいて業務を行う者(フリーランス、個人事業主等)の行為について、委託者が使用者責任を負うかは実態次第で判断が分かれる。指揮監督の実態が強く、実質的に使用関係と評価できる場合には、契約形式が業務委託であっても使用者責任が肯定される可能性がある一方、独立した事業者として裁量をもって業務を行っている場合には、否定される可能性が高いと考えられる。委託先の選定・監督についても、契約書の文言のみに頼らず、実際の業務運営の実態を踏まえたリスク管理が求められる。

被害者側から見た使用者責任のメリット

被害者にとって、加害者本人だけでなく資力のある使用者に対しても損害賠償を請求できることは、実際の賠償金の回収可能性を高めるという実務上の意義がある。加害者個人が十分な資力を有しない場合、使用者責任の追及ができなければ、損害の填補を受けられないおそれがある。この点からも、使用者責任は被害者救済の観点から重要な機能を果たしているとされる。

よくある質問

Q. 従業員が勤務時間外に私用で事故を起こした場合も、会社は責任を負いますか。

勤務時間外の私的な行為については、原則として事業執行性が否定され、使用者責任は成立しにくいと考えられる。もっとも、社用車を使用していた場合や、外形的に業務と関連付けられる状況があった場合には、事業執行性が認められる可能性がある。個別の状況(車両の所有関係、目的地、時間帯等)によって判断が分かれるため、断定は避ける必要がある。

Q. 会社が任意保険に加入していれば、使用者責任を問われることはありませんか。

任意保険への加入は、損害賠償が生じた場合の資力を確保する手段であり、使用者責任の成否そのものに直接影響するものではない。保険に加入していても、使用者責任の要件を満たせば法的責任自体は発生し得る。保険はあくまで賠償金の支払原資を確保する手段として位置づけられる。

Q. 使用者責任に基づいて会社が賠償した場合、従業員に全額を請求できますか。

使用者が被害者に賠償した後、被用者に対して求償することは民法上可能とされているが、裁判例では、被用者の過失の程度、業務の内容、会社の指導監督状況等を踏まえて、求償できる範囲が制限される場合があるとされる。全額の求償が当然に認められるわけではなく、個別の事情に応じた判断となるため、専門家への相談が推奨される。

まとめ

使用者責任をめぐる裁判例は、「事業の執行について」の該当性を中心に、外形理論的な考え方を踏まえて判断される傾向にある。企業としては、免責の主張に頼るのではなく、車両管理、保険加入、選任・監督体制の整備といった予防策を講じることが重要である。個別の事故・不法行為への対応については、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。

本記事は一般的な情報提供を目的として、確立した判断枠組みや裁判例の一般的傾向を整理したものであり、特定の事件を対象とするものではなく、個別・具体的な法律相談に代わるものでもありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の裁判例の集積や法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。