賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人としては速やかに契約を解除して明渡しを求めたいと考えるのが自然である。しかし、賃貸借契約の解除・明渡請求をめぐる裁判実務では、「信頼関係破壊の法理」と呼ばれる考え方が確立しており、単に賃料の支払いが1回遅れただけで直ちに解除が認められるわけではない。本記事では、賃料滞納を理由とする建物明渡請求に関する裁判例の判断枠組みと、賃貸人が実務上取るべき対応を整理する。
事案の類型
賃料滞納を理由とする明渡請求が問題となる事案は、おおむね次のような類型に分類できる。
| 類型 | 典型的な事案の内容 |
|---|---|
| 継続的滞納型 | 数か月にわたり賃料の支払いが滞り、督促にも応じないケース |
| 一時的滞納・履行遅滞型 | 一定期間滞納があったものの、その後未払分を含めて支払われたケース |
| 用法違反併存型 | 賃料滞納に加え、無断転貸や用法違反など他の契約違反も併存するケース |
| 保証人不在・連帯保証型 | 保証人がいない、または保証人への請求も併せて行うケース |
| 生活困窮・高齢者等配慮型 | 賃借人の生活状況等を踏まえた明渡しの猶予が問題となるケース |
裁判所の判断枠組み
賃貸借契約は継続的な契約関係であることから、民法541条にもとづく債務不履行解除の場面においても、賃貸借契約に特有の考慮がなされてきた。最高裁判所の確立した判例法理として、賃料の不払い等の債務不履行があった場合でも、それが賃貸借の当事者間の信頼関係を破壊するに至らない程度・態様のものであるときは、賃貸人は契約を解除することができないとされている。これがいわゆる「信頼関係破壊の法理」である。
裁判所が信頼関係の破壊の有無を判断する際に考慮する要素としては、一般的に次のようなものが挙げられる。
- 滞納の期間・金額:滞納が継続している期間、滞納額が賃料の何か月分に相当するか
- 滞納の経緯:一時的な資金繰りの悪化か、常習的な不払いか
- 賃借人の対応:督促に対する応答の有無、支払意思の表明、分割弁済の申し出等
- 賃貸人の対応:催告の有無・方法、猶予の有無
- その他の契約違反の有無:用法違反、近隣トラブル等の併存事情
実務上の目安として、賃料の滞納が3か月分程度に達している場合には、信頼関係の破壊が認められやすい傾向にあるとされることが多いが、これはあくまで一般的な傾向であり、事案ごとの事情によって結論は異なり得る。逆に、滞納が1〜2か月程度であっても、賃借人が支払う意思を全く示さず、督促を無視し続けているような場合には、信頼関係の破壊が認定されることもある。
解除・明渡請求の手続の流れ
賃料滞納を理由に契約を解除し、明渡しを求める場合、一般的な手続の流れは次のとおりである。
- 賃料の督促(電話・書面による催告)
- 内容証明郵便による催告と、相当期間を定めた履行の催告(民法541条にもとづく催告解除の要件を満たすため)
- 催告期間内に支払いがない場合、解除の意思表示(通知書の送付)
- 任意の明渡しに応じない場合、建物明渡請求訴訟の提起
- 判決確定後、なお明け渡さない場合の強制執行(明渡しの断行)
催告から解除までの「相当の期間」については、一般的に1週間から2週間程度を定める例が多いが、賃借人の状況や滞納額に応じて調整されることもある。無催告解除特約が契約書にある場合でも、信頼関係破壊の法理の適用が排除されるわけではなく、無催告での解除が有効と認められるためには、それを正当化する事情(著しい背信性等)が必要とされる傾向にある。
実務への示唆
信頼関係破壊の法理を踏まえると、賃貸人としては次の点を意識して対応することが望ましい。
- 滞納が発生した初期段階から、督促の記録(日時・方法・内容)を残しておく
- 一方的に明渡しを迫るのではなく、分割弁済の提案等、賃借人との協議の経過も記録しておく
- 内容証明郵便による催告を行い、解除の要件を確実に満たす
- 保証人がいる場合は、保証人に対しても早期に状況を通知する
- 用法違反等の事情がある場合は、それらもあわせて記録・主張できるよう整理する
督促や協議の経過を記録しておくことは、後日訴訟になった場合に、信頼関係が破壊されるに至った経緯を裁判所に説明するうえで重要な証拠となる。
予防策
| 予防策の分野 | 具体的な取り組み例 |
|---|---|
| 契約時の審査 | 入居審査の徹底、連帯保証人または保証会社の活用 |
| 滞納の早期発見 | 賃料の入金確認体制の整備、滞納発生時の早期連絡 |
| 督促の体系化 | 滞納1か月目・2か月目・3か月目ごとの対応フローの整備 |
| 記録の保存 | 督促履歴、賃借人とのやり取りの記録化 |
| 保証会社の活用 | 家賃保証会社を利用し、滞納発生時の立替払いを受けられる体制の構築 |
連帯保証人・保証会社への対応との関係
賃料滞納が発生した場合、賃借人本人への督促と並行して、連帯保証人や家賃保証会社への対応を検討することも重要である。連帯保証人がいる場合、賃貸人は保証人に対しても滞納賃料の支払いを請求できるが、2020年施行の改正民法により、個人が連帯保証人となる根保証契約については極度額(保証の上限額)を書面で定めなければ効力を生じないとされている点に注意が必要である。極度額の定めがない保証契約は無効となる可能性があるため、契約書の保証条項を確認しておく必要がある。
家賃保証会社を利用している場合は、保証会社との保証委託契約に定められた手続(一定の滞納期間経過後の代位弁済請求等)に従って、立替払いを受けられることが多い。保証会社を利用した契約は、賃貸人にとって滞納リスクを軽減する有効な手段であるが、保証会社による代位弁済後も、賃借人との賃貸借契約自体が当然に終了するわけではない点には留意が必要である。
明渡し後の残置物・原状回復をめぐる論点
明渡しが実現した後も、賃借人が残していった残置物の処理や、原状回復費用の負担をめぐって新たな紛争が生じることがある。残置物については、賃借人の所有権が残っている以上、賃貸人が無断で処分すると損害賠償請求を受けるリスクがあるため、契約書に残置物の処理方法に関する条項(一定期間経過後は放棄したものとみなす等)を設けておくことや、強制執行の手続の中で適切に処理することが望ましい。原状回復費用についても、国土交通省のガイドライン等を踏まえ、通常損耗と賃借人の故意・過失による損傷を区別して精算することが求められる。
明渡し交渉における任意合意の活用
訴訟に至る前の段階で、賃借人との間で任意の明渡し合意が成立すれば、時間・費用の双方を抑えて解決できる可能性がある。合意書には、明渡期限、未払賃料の支払方法、原状回復の範囲、残置物の処理方法などを具体的に定めておくことで、後日の再紛争を防ぎやすくなる。賃借人の資力等の事情によっては、分割弁済や一部免除を含めた柔軟な合意も検討されることがある。
よくある質問
Q. 賃料を1か月滞納しただけでも、契約を解除して退去を求めることはできますか。
1か月程度の滞納のみでは、信頼関係が破壊されたとまでは評価されにくく、解除が認められない可能性が高いと考えられる。もっとも、過去にも滞納を繰り返している、督促に全く応じないなどの事情があれば、1回の滞納であっても評価が異なる場合がある。個別の事情によって結論が左右されるため、断定はできない。
Q. 契約書に「賃料を1回でも滞納したら無催告で解除できる」と定めていれば、その通りに解除できますか。
無催告解除特約があっても、それだけで信頼関係破壊の法理の適用が排除されるわけではないとされている。特約による無催告解除が有効と認められるためには、催告なしに解除することを相当とする事情(著しい背信行為等)が必要と解される傾向にある。特約の存在のみを根拠に一律に解除できると考えるのは早計であり、個別の判断が必要である。
Q. 明渡訴訟で判決を得た後、賃借人が自主的に退去しない場合はどうすればよいですか。
判決確定後も賃借人が任意に明け渡さない場合には、裁判所に強制執行(明渡しの断行)を申し立てる必要がある。自力で鍵を交換したり荷物を運び出したりする、いわゆる自力救済は法律上認められておらず、かえって賃貸人側が違法行為として責任を問われるおそれがある。強制執行の手続については、弁護士等の専門家に相談しながら進めることが望ましい。
まとめ
賃料滞納を理由とする建物明渡請求は、信頼関係破壊の法理により、滞納の期間・金額・経緯、当事者双方の対応状況などを総合的に考慮して判断される。賃貸人としては、滞納発生後の督促・協議の記録を残し、催告解除の手続を適切に踏むことが重要である。個別の滞納事案における解除の可否や明渡請求の見通しについては、弁護士等の専門家に相談することが望ましい。
本記事は一般的な情報提供を目的として、確立した判断枠組みや裁判例の一般的傾向を整理したものであり、特定の事件を対象とするものではなく、個別・具体的な法律相談に代わるものでもありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の裁判例の集積や法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。