繁忙期と閑散期の差が大きい業種や、月内での業務量の波が大きい職場では、法定労働時間の枠を柔軟に運用できる変形労働時間制の導入が検討されることが多い。しかし、変形労働時間制は労働基準法上の要件を満たさないまま導入すると、想定していた時間外労働の削減効果が得られないばかりか、割増賃金の未払いという形で後から是正指導を受けるリスクがある。本記事では、1年単位と1か月単位の変形労働時間制について、それぞれの制度趣旨、導入に必要な手続き、届出の実務、導入後によくあるトラブルを整理する。人事労務担当者や、就業規則の見直しを検討している経営層を主な読者として想定している。
変形労働時間制の基本的な考え方
労働基準法は、原則として1日8時間・1週40時間を法定労働時間と定めているが、業務の繁閑に応じてあらかじめ労働時間を配分することで、一定期間を平均して週の法定労働時間を超えなければ、特定の日・週に法定労働時間を超える労働をさせても時間外労働として扱わない仕組みを設けている。これが変形労働時間制であり、代表的なものとして1か月単位・1年単位・1週間単位(規模等の要件あり)・フレックスタイム制がある。本記事では、実務上導入が検討される機会の多い1年単位と1か月単位を中心に扱う。
制度導入の目的は、恒常的な残業代の抑制ではなく、業務の繁閑にあわせて所定労働時間そのものを配分し直すことにある点は、導入検討段階で社内的に共有しておくことが望ましい。単に残業代を削減する目的のみで導入すると、実態と乖離した運用になりやすく、後の労使トラブルの火種になりやすい。
1年単位の変形労働時間制の導入手順
1年単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定の締結と、所轄労働基準監督署への届出が必要とされる。主な手順は次のとおりである。
- 対象期間(1か月を超え1年以内の期間)と起算日を定める
- 対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間を具体的に特定する(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合は、最初の区分期間の労働日・労働時間のみを定め、それ以外の区分期間は労働日数と総労働時間を定めれば足りるとされる)
- 対象労働者の範囲を定める
- 労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定)を締結する
- 就業規則を変更し、変形労働時間制を採用する旨を規定する
- 労使協定および変更後の就業規則を、所轄労働基準監督署に届け出る
1年単位の変形労働時間制には、対象期間における労働日数の限度(対象期間が3か月を超える場合は年間280日が限度とされる)、1日および1週間の労働時間の限度(原則として1日10時間・1週52時間が限度とされる)、対象期間における連続して労働させる日数の限度(原則として6日、特定期間を設けた場合でも1週間に1日の休日が確保できる日数が限度とされる)といった制約が設けられている。これらの限度を超えた労働日・労働時間を定めることはできないとされる。
さらに、対象期間が3か月を超える場合には、1週48時間を超える所定労働時間を設定する週が連続する場合の週数や、対象期間を3か月ごとに区分した各期間の初日から3か月ごとの期間において週48時間を超える週の初日の数についても制限が設けられているとされる。これらは季節波動の大きい業種において、特定の時期に労働時間が過度に集中することを防ぐための規定であり、対象期間全体の労働時間配分を設計する段階から考慮しておく必要がある。実務上は、労務管理システムやシフト表の作成段階でこれらの上限を自動チェックできるようにしておくと、導入後の運用ミスを防ぎやすい。
1か月単位の変形労働時間制の導入手順
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則その他これに準ずるものによって導入することができる点が1年単位との違いである。主な手順は次のとおりである。
- 対象期間(1か月以内の期間)と起算日を定める
- 対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、各日・各週の労働時間を具体的に特定する
- 労使協定によって導入する場合は、所轄労働基準監督署への届出が必要とされる(就業規則で定める場合は、就業規則の届出義務を負う事業場であれば就業規則の届出をもって足りる)
- 就業規則を変更する場合は、変形期間中の各日の始業・終業時刻を規定する
1か月単位の制度は、シフト勤務の医療・介護施設や、月末月初に業務が集中する経理関連業務など、月内での繁閑差がある職場で活用されることが多い。
1年単位と1か月単位の比較
両制度の違いを整理すると、次のとおりである。
| 項目 | 1年単位の変形労働時間制 | 1か月単位の変形労働時間制 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 1か月を超え1年以内 | 1か月以内 |
| 導入方法 | 労使協定(届出必須) | 労使協定または就業規則等 |
| 労働日数の限度 | 原則として年280日(対象期間3か月超の場合) | 特段の日数限度は定められていないとされる |
| 1日の労働時間の限度 | 原則10時間 | 特段の上限は定められていないが、法定労働時間の総枠を超えない設計が必要 |
| 連続労働日数の限度 | 原則6日(特定期間を除く) | 特段の定めなし(週1日または4週4日の休日確保は必要) |
| 主な活用場面 | 季節波動の大きい製造業・観光業等 | シフト制の医療・介護、月次業務の集中する部門等 |
導入後によくあるトラブルと失敗例
変形労働時間制は、導入手続きそのものよりも、導入後の運用段階でトラブルが生じやすい制度とされる。実務でありがちな失敗例として、次のようなものが挙げられる。
- 1年単位の変形労働時間制において、対象期間の途中で業務量の見込みが変わったことを理由に、労働日や労働時間をあらかじめ定めた内容から会社の判断だけで変更してしまう。対象期間中の労働日・労働時間の変更は、天災等のやむを得ない事由がある場合を除き、原則として認められないとされる
- 対象期間の途中で入社・退職した労働者について、実際に労働させた期間を平均して週40時間を超える労働をさせていたにもかかわらず、清算のための割増賃金の精算を行わないまま退職手続きを終えてしまう
- 1か月単位の変形労働時間制を就業規則のみで導入したにもかかわらず、各直・各日のシフトが直前まで確定されず、労働日ごとの労働時間の「特定」がなされていたと言えない運用になっている
- 特定期間(繁忙期)を設定したにもかかわらず、特定期間中の連続労働日数の上限(1週間に1日の休日を確保できる日数)を超えてシフトを組んでしまう
- 変形労働時間制を導入した部署とそうでない部署が混在する中で、異動者の労働時間管理が引き継がれず、異動後もどちらの制度が適用されているか担当者が把握できていない
実務上は「対象期間中の労働日・労働時間を会社の判断だけで変更できない」という制約が、最も見落とされやすい落とし穴であるとされる。
よくある質問(FAQ)
Q1. 変形労働時間制を導入すれば残業代を一切支払わなくてよくなるか。
変形労働時間制は、あらかじめ特定した労働日・労働時間の範囲内であれば時間外労働として扱わない仕組みであり、あらかじめ定めた労働時間を超えて労働させた場合や、対象期間を平均して週の法定労働時間を超えた場合には、割増賃金の支払いが必要になるとされる。制度を導入したことをもって残業代の支払い義務そのものがなくなるわけではない点に留意が必要である。
Q2. 1年単位の変形労働時間制で、対象期間の途中に労働日を変更することはできるか。
対象期間中の労働日・労働時間は、労使協定であらかじめ具体的に特定することが求められており、天災等のやむを得ない事由がある場合を除いて、使用者の判断のみで途中変更することは原則として認められないとされる。恒常的に変更が必要になる業務内容であれば、変形労働時間制以外の制度の活用を含めて検討することが望ましいと考えられる。
Q3. 労使協定の届出を怠った場合、変形労働時間制の効力自体が無効になるか。
届出義務違反そのものは労働基準法上の罰則の対象となり得るが、届出の有無が労使協定の私法上の効力に直接影響するかについては、協定の内容や運用実態も踏まえた個別の判断が必要になるとされる。届出を怠ったまま変形労働時間制を運用することは、行政上のリスクと労務トラブルの双方の観点から避けることが望ましいと考えられる。
まとめ
- 変形労働時間制は、一定期間を平均して週の法定労働時間を超えなければ、特定の日・週の法定時間超えを時間外労働として扱わない制度である
- 1年単位は労使協定の締結と届出が必須であり、労働日数・労働時間・連続労働日数に法定の限度がある
- 1か月単位は労使協定または就業規則等で導入でき、1年単位ほど詳細な日数限度は定められていないとされるが、各日の労働時間の特定は必要である
- 対象期間中の労働日・労働時間の変更は、やむを得ない事由がある場合を除き原則として認められないとされる点が、導入後の失敗の主要な原因になりやすい
- 途中入社・退職者については、実労働期間を基準とした割増賃金の清算が必要になる場合があるため、退職手続きのフローに組み込んでおくことが望ましい
労使協定の作成には1年単位の変形労働時間制に関する労使協定が参考になる。
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[要確認事項] - 1年単位の変形労働時間制における労働日数・連続労働日数の上限(年280日、連続6日等)について、対象期間の長さに応じた例外の有無を含めて監修者による確認が必要 - 1か月単位の変形労働時間制の届出要否(就業規則届出義務のある事業場とない事業場の違い)について、最新の運用を確認されたい