M&Aの最終契約書には、対象会社の財務状況や法令遵守状況等について、売り手が買い手に対して事実を表明し保証する「表明保証条項」が設けられるのが一般的である。表明保証に違反があった場合、買い手は売り手に対して損害賠償(補償)を求めることができるが、売り手の資力や事後的な交渉力の問題から、実際の補償が円滑に受けられないケースも少なくない。こうした課題に対応する手段として、近年、中小企業のM&Aにおいても表明保証保険(W&I保険:Warranty & Indemnity Insurance)の活用が広がりつつある。本記事では、その基礎的な仕組みと活用時の注意点を整理する。

表明保証保険とは何か

表明保証保険とは、M&Aの最終契約における表明保証条項の違反によって生じた損害を、保険会社が填補する保険商品である。従来、大型のM&A案件で主に利用されてきたが、近年は保険会社各社が中小企業向けの商品を拡充しており、比較的小規模な取引でも活用できる環境が整いつつある。

表明保証保険には、大きく分けて次の2種類がある。

種類 概要
買い手用保険(バイヤーサイド) 買い手が被保険者となり、表明保証違反による損害を保険会社から直接受け取る
売り手用保険(セラーサイド) 売り手が被保険者となり、買い手からの補償請求に対して支払った金額を保険会社がカバーする

実務上は買い手用保険が利用される例が多いとされる。買い手用保険を利用する場合、表明保証違反が発覚しても、まず保険会社に対して保険金請求を行うことになり、売り手に直接補償を求める場面を減らすことができる点が特徴である。

表明保証保険を利用するメリット

表明保証保険を活用することで、M&A当事者双方に次のようなメリットが期待できるとされる。

  • 売り手側のメリット:クロージング後、補償責任からの早期の解放(いわゆる「クリーンエグジット」)を実現しやすくなり、特に事業承継で創業者が引退を予定している場合には、将来の補償請求リスクを気にせず引退できるという利点がある
  • 買い手側のメリット:売り手の資力に依存せず、保険会社という財務的に安定した主体から補償を受けられる可能性が高まる
  • 交渉の円滑化:補償上限額(キャップ)や補償期間について、当事者間で対立しがちな条件を、保険でカバーすることで交渉を前に進めやすくなる場合がある

補償対象と免責事項

表明保証保険は、最終契約に定められた表明保証条項の違反による損害を補償するものであるが、次のような事項は一般的に補償対象外(免責事項)とされることが多い。

  1. デューデリジェンスの過程で買い手が既に認識していた事項(開示済み事項)
  2. 保険契約締結時点で既に予見されていたリスク
  3. 移転価格税制、汚染土壌等、保険会社が個別に評価・除外する特定のリスク領域
  4. 表明保証条項に付随する誓約事項(コベナンツ)違反のうち、一定のもの
  5. 意図的な不正行為(フロード)に起因する損害(保険会社によって取扱いが異なる)

保険契約を検討する際は、対象会社の事業内容やデューデリジェンスの結果を踏まえ、どのようなリスクが補償対象外とされるかを事前に確認しておくことが重要である。

中小企業のM&Aで活用する際の注意点

中小企業のM&Aで表明保証保険を活用する際は、次のような点に留意する必要がある。

確認項目 確認のポイント
保険料水準 取引金額に対する保険料率(一般的に取引金額の1%程度が目安とされることが多いが、案件により変動する)
最低保険料 小規模案件では最低保険料の設定により、割合として相対的に高コストになる場合がある
デューデリジェンスの質 保険会社は、実施されたデューデリジェンスの範囲・水準を踏まえて引受可否・条件を判断するため、一定水準の専門家によるデューデリジェンスが前提となることが多い
引受までのリードタイム 保険会社による審査・条件交渉に一定の期間(数週間程度)を要するため、クロージングスケジュールへの影響を考慮する必要がある
補償上限額・自己負担額 保険がカバーする上限額と、一定額までは被保険者が自己負担する免責額(デダクティブル)の設計

中小企業のM&Aでは、取引金額が小さいために保険料の絶対額に対して取引規模とのバランスが合わない場合もあり、必ずしもすべての案件で活用が適しているわけではない。案件の規模、売り手・買い手双方のニーズ、デューデリジェンスの実施状況等を踏まえ、活用の是非を検討することが望ましい。

保険活用を前提とした契約設計のポイント

表明保証保険の活用を前提とする場合、最終契約の表明保証条項・補償条項の設計にも影響が及ぶことがある。たとえば、保険会社の引受条件との整合性を図るため、次のような調整が行われることがある。

  • 表明保証違反に関する売り手の補償責任を、保険でカバーされる範囲について限定的なものとする(いわゆる「ノンリコース」に近い設計)
  • 補償請求の通知期限や手続について、保険契約の定めと平仄を合わせる
  • 保険契約の免責事項に該当する事項について、契約上、特別補償(インデムニティ)として別途手当てするかを検討する

これらの調整は専門的な判断を要するため、保険仲介会社(ブローカー)や、M&A・保険分野に詳しい弁護士のサポートを受けながら進めることが一般的である。

よくある失敗パターン

  • 保険料水準のみに着目し、免責事項の内容を十分確認しないまま契約したため、実際に損害が発生した場面で保険金を受け取れなかった
  • 保険引受のためのデューデリジェンス水準が不足しており、保険会社から追加調査を求められてクロージングスケジュールが遅延した
  • 小規模な取引で表明保証保険の活用を検討したが、最低保険料の水準がコストに見合わず、結果的に断念した
  • 保険契約と最終契約の補償条項の整合性を確認しないまま契約を締結し、請求手続の場面で条件の齟齬が発覚した

保険加入までの一般的なプロセス

表明保証保険の加入を検討する場合、一般的には次のようなプロセスを経ることが多い。

  1. 保険仲介会社(ブローカー)への相談、複数の保険会社への打診
  2. 保険会社によるノンバインディング・インディケーション(暫定的な条件提示)の取得
  3. デューデリジェンス報告書等の資料提出、保険会社による引受審査(アンダーライティング)
  4. 保険会社との条件交渉(保険料率、免責事項、補償上限額等)
  5. 保険契約の締結、最終契約(クロージング)との連動

このプロセス全体には、案件の複雑さにもよるが、数週間程度を要することが一般的とされる。M&Aのクロージングスケジュールと並行して進める必要があるため、表明保証保険の活用を検討する場合は、できるだけ早い段階(基本合意書締結後、デューデリジェンス開始と同時期程度)から保険仲介会社に相談を始めることが望ましい。

事業承継M&Aにおける活用場面

表明保証保険は、特に創業者が引退を予定している事業承継型のM&Aにおいて活用が広がっている。創業者にとっては、譲渡後に予期せぬ補償請求を受けるリスクを保険でカバーすることで、引退後の生活設計に見通しを持ちやすくなるというメリットがある。買い手にとっても、創業者個人の資力に依存しない補償の実効性を確保できる点は、特に創業者が高齢である場合や、譲渡後の資力状況が不透明な場合に有用とされる。もっとも、保険料負担をどちらが負うか(買い手負担、売り手負担、折半等)は交渉事項であり、案件ごとに取り決める必要がある。

よくある質問

Q. 表明保証保険に加入すれば、売り手は一切補償責任を負わなくなりますか。

保険の設計によって異なる。売り手の補償責任を大幅に限定する設計(ノンリコースに近い設計)もあれば、保険はあくまで補完的な位置づけとし、一定の売り手の補償責任を維持する設計もある。契約交渉の中でどのような設計にするかが決まるため、一律に「補償責任が一切なくなる」とは言い切れない。

Q. 中小企業のM&Aでも表明保証保険は利用できますか。

近年、保険会社各社が中小企業向けの商品ラインナップを拡充しており、以前と比較すると利用しやすい環境が整いつつあるとされる。もっとも、取引金額や最低保険料の水準によっては、コストに見合わない場合もあるため、案件ごとに費用対効果を検討する必要がある。

Q. 保険金請求を行う際、どのような準備が必要ですか。

表明保証違反の事実、損害の発生・金額を裏付ける資料を整理し、保険契約に定められた通知期限内に保険会社へ請求を行う必要がある。請求手続や必要書類は保険契約ごとに異なるため、保険契約締結時にあらかじめ請求手続の流れを確認しておくとともに、実際に損害が発覚した場合は速やかに保険仲介会社や弁護士に相談することが望ましい。

まとめ

表明保証保険は、M&Aにおける表明保証違反リスクを保険でカバーする仕組みであり、売り手のクリーンエグジットと買い手の補償実効性確保の両面でメリットが期待できる。中小企業のM&Aでも活用が広がりつつあるが、保険料水準、免責事項、デューデリジェンスとの関係など検討すべき事項は多い。活用の是非や契約設計については、保険仲介会社や弁護士等の専門家に相談することが望ましい。

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