事業承継や成長戦略の一環としてM&Aを検討する中小企業・スタートアップの経営者にとって、M&A仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)との契約は、その後の交渉プロセス全体を左右する重要な意思決定である。しかし、仲介契約書には専任条項、手数料の計算方法、契約終了後も一定期間手数料が発生するテール条項など、一般的な契約とは異なる独特の条項が含まれており、内容を十分理解しないまま締結すると、想定外の費用負担や機会損失につながることがある。本記事では、M&A仲介契約を締結する際に確認すべきポイントを整理する。

M&A仲介契約の基本的な仕組み

M&A仲介契約とは、売却・買収を希望する企業(依頼者)が、M&A仲介会社に対して、相手方探索から交渉、契約締結までの一連のプロセスの支援を依頼する契約である。M&A仲介会社が売り手・買い手の双方から依頼を受けて間に立つ「仲介」形態と、売り手または買い手いずれか一方の代理人として動く「FA(フィナンシャル・アドバイザー)」形態があり、それぞれ利益相反の構造や報酬体系が異なる点に留意が必要である。

仲介形態の場合、仲介会社は売り手・買い手双方から手数料を受け取ることが一般的であり、双方代理的な立場になる。この点について、依頼者としては、仲介会社が特定の相手方との成約を急ぐインセンティブを持ちうることを理解したうえで、自社にとって有利な条件が十分に追求されているかを注意深く確認する姿勢が必要である。

専任条項の内容と注意点

多くのM&A仲介契約には、契約期間中、依頼者が他の仲介会社やFAに重複して依頼することを禁止する「専任条項」が設けられている。専任条項自体は、仲介会社が本腰を入れて案件に取り組むためのインセンティブとして一定の合理性があるとされるが、次の点を確認しておく必要がある。

確認項目 確認のポイント
専任期間 契約期間(一般的に3か月〜1年程度で設定される例が多い)と自動更新の有無
中途解約の可否 専任期間中に他社への乗り換えができるか、解約条件・違約金の有無
自己発見取引の扱い 依頼者が自ら見つけた相手方との交渉・成約について、仲介会社への手数料支払義務が生じるか
独占の範囲 M&A全般を対象とするか、特定の取引類型・相手方に限定されるか

特に「自己発見取引」の扱いは見落とされやすい。専任条項の中に、依頼者が自ら発見した相手方であっても、契約期間中または契約終了後一定期間内に成約した場合には仲介会社への手数料支払義務が生じる旨の条項が含まれていることがあり、この場合、依頼者の独自のネットワークを通じた交渉機会が事実上制約されることになる。

手数料体系(レーマン方式)の確認ポイント

M&A仲介の手数料は、譲渡対価等の取引金額に応じて段階的に率が逓減する「レーマン方式」が広く採用されている。レーマン方式では、一般的に次のような料率テーブルが用いられることが多い(あくまで一例であり、仲介会社によって異なる)。

取引金額の区分 一般的な料率の目安
5億円以下の部分 5%
5億円超10億円以下の部分 4%
10億円超50億円以下の部分 3%
50億円超100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

料率だけでなく、料率を乗じる対象(基準となる金額)が「株式譲渡対価」なのか「移動総資産(負債込みの企業価値)」なのかによって、実際に支払う手数料額が大きく異なる点に注意が必要である。移動総資産を基準とする場合、負債の多い企業では手数料が想定より高額になることがある。また、最低手数料(着手金・中間金・成功報酬の合計で一定額を下回らない旨の定め)が設定されている契約も多く、小規模な取引では料率よりも最低手数料の水準が実質的な負担を左右することがある。

着手金・中間金・成功報酬の3段階で手数料を求める契約と、成功報酬のみの契約があり、成約に至らなかった場合の費用負担がどうなるかも契約締結前に確認しておく必要がある。

テール条項の内容と注意点

テール条項とは、仲介契約が終了した後も、一定期間(一般的に1〜2年程度)内に、仲介会社が紹介した相手方と依頼者との間でM&A取引が成立した場合には、仲介会社に対して手数料の支払義務が生じる旨を定める条項である。テール条項は、仲介会社が紹介した相手方との交渉が契約終了後も継続し、別の経緯で成約に至るようなケースに備えた条項であるが、対象となる相手方の範囲や期間が広範に設定されていると、契約終了後の依頼者の自由な交渉を制約することになりかねない。

テール条項を確認する際は、次の点を押さえておくとよい。

  • テール期間の長さ(1年程度か、それ以上か)
  • 対象となる相手方の範囲(仲介会社が具体的に接触・紹介した相手方に限定されているか、それとも交渉可能性のあった相手方一般を含む広範な定義か)
  • テール期間中に成約した場合の手数料率が、通常契約時と同水準か、割引があるか

よくある失敗パターン

  • 専任条項の内容を十分確認せずに契約し、自社が独自に見つけた買い手候補との交渉についても仲介会社への手数料支払義務が生じることが後から判明した
  • レーマン方式の基準金額が「移動総資産」であることに気づかず、想定より高額な手数料を請求されて驚いた
  • 複数の仲介会社から提案を受けた際、料率のみを比較し、最低手数料や中間金の有無を確認しなかったため、小規模な取引で想定以上の負担となった
  • テール条項の対象範囲が広範であったため、契約終了後に別のルートで成約した取引についても手数料を請求された
  • 仲介会社の対応に不満があり解約を検討したが、専任期間中の解約に伴う違約金の定めに気づかず、解約に踏み切れなかった

仲介会社選定時に確認したいその他の視点

手数料体系や契約条項に加え、仲介会社を選定する際には次のような視点も重要である。

確認項目 確認のポイント
業界・業種の知見 自社の業界に関する取引実績、想定される買い手候補へのアクセス
担当者の経験 実際に案件を担当する担当者の経験年数、過去の成約実績
秘密保持の徹底 情報漏えい防止のための社内体制、ノンネーム資料の作成方針
利益相反への配慮 双方仲介の場合の説明の丁寧さ、価格交渉における中立性の確保姿勢

複数の仲介会社と面談し、提案内容・報酬体系・担当者との相性を比較検討することが、自社に合った仲介会社を選ぶうえで有効である。特に中小企業のM&Aでは、経営者と仲介担当者との信頼関係が交渉の成否を左右する場面も多いため、金額条件だけでなく、担当者の対応姿勢も含めて総合的に判断することが望ましい。

契約書レビュー時に依頼者側が準備すべきこと

仲介契約書のレビューを弁護士等の専門家に依頼する場合、次のような資料・情報を事前に整理しておくと、レビューが円滑に進みやすい。

  1. 提示された仲介契約書案一式
  2. 想定する取引のスキーム(株式譲渡か、事業譲渡か)と概算の希望譲渡価格
  3. これまでの仲介会社とのやり取り(見積り、提案書等)
  4. 他の仲介会社からの提案内容(比較検討の材料として)

これらを整理したうえで専門家に相談することで、専任条項・手数料体系・テール条項について、自社の状況に即した具体的な助言を受けやすくなる。

よくある質問

Q. 仲介契約を締結した後、途中で他のM&A仲介会社に乗り換えることはできますか。

契約書に中途解約に関する条項がある場合は、その内容に従うことになる。専任期間中の解約について違約金や制限が定められていることも多いため、乗り換えを検討する際は、まず契約書の解約条項を確認する必要がある。仲介会社のサービス内容に不満がある場合は、解約を検討する前に、まず改善を申し入れることも一つの選択肢となる。

Q. 仲介会社とFAでは、どちらを選ぶべきですか。

仲介形態は売り手・買い手双方の利害調整を仲介会社が行う点で、比較的スピーディーな交渉が期待できる一方、依頼者の利益のみを追求する立場ではない点に留意が必要である。FA形態は依頼者側の利益を代弁する立場で交渉にあたるため、より依頼者に有利な条件を追求しやすい面がある一方、手数料水準が異なる場合もある。取引の規模や複雑さ、自社が求めるサポートの内容に応じて選択することが望ましい。

Q. テール条項の対象範囲を狭めるよう交渉することはできますか。

テール条項の内容は契約交渉の対象となり得る事項であり、対象となる相手方の範囲を「仲介会社が書面で具体的に紹介した相手方に限定する」等、より限定的な内容に修正することを提案することは可能である。契約締結前の段階で、テール条項を含めた契約条件全体について、弁護士等の専門家に確認してもらうことが望ましい。

まとめ

M&A仲介契約を締結する際は、専任条項による自己発見取引の制約、レーマン方式の基準金額と最低手数料の水準、テール条項の対象範囲と期間という3点を特に注意深く確認する必要がある。複数の仲介会社から提案を受けて比較検討することに加え、契約書の内容について弁護士等の専門家に確認してもらうことで、想定外の費用負担やトラブルを防ぎやすくなる。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の情報に基づいており、その後の実務慣行の変化等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。