スタートアップがM&Aによるイグジットを目指す、あるいは買収オファーを受けた場合、避けて通れないのがDD(デューデリジエンス)である。DDでは買収対象企業の法務・財務・税務・事業面のリスクが精査され、その結果が最終的な譲渡価格や契約条件に反映される。準備が不十分なままDDに臨むと、想定外の指摘事項によってディールが遅延したり、価格の引き下げ交渉(プライスアジャストメント)を迫られたりすることもある。本記事は、被買収側(売り手)として初めてM&Aを経験するスタートアップの経営者・管理部門担当者を想定し、DDの目的・種類、準備すべき資料、スケジュール感、問題が発覚しやすいポイントを整理する。

DD(デューデリジェンス)とは何か、何のために行うのか

DD(デューデリジェンス、Due Diligence)とは、M&Aにおいて買収を検討する企業(買い手)が、対象企業(売り手・ターゲット)の実態を調査し、リスクや価値を精査するプロセスを指す。買い手にとっては、買収価格の妥当性を検証し、契約書に反映すべき表明保証事項やクロージング条件を洗い出すために不可欠な手続きである。

DDの結果次第で、買収価格の減額交渉、表明保証違反時の補償条項(インデムニフィケーション)の強化、クロージング条件(コンディション)の追加、最悪の場合はディール自体の中止に至ることもある。被買収側であるスタートアップにとっては、DDへの対応が円滑であるほど、ディールのスピードと最終条件の有利さに直結するといえる。

DDの種類と概要

DDは調査対象の領域によっていくつかの種類に分かれる。実務上は複数の士業・専門家が並行してそれぞれの領域を担当することが一般的である。

DDの種類 主な調査内容 主な担当専門家
法務DD 会社の機関設計、株主構成、重要契約、知的財産権、労務、訴訟係属の有無等 弁護士
財務DD 財務諸表の実態純資産、収益性、簿外債務、資金繰り等 公認会計士
税務DD 過去の税務申告の適正性、税務リスク(追徴課税の可能性等) 税理士
ビジネスDD 事業モデルの持続可能性、市場環境、競合優位性、顧客基盤の質 経営コンサルタント等
人事・労務DD 雇用契約、就業規則、未払残業代の有無、キーパーソンの引き止め策 社会保険労務士・弁護士

スタートアップの規模やディールの重要度によっては、これらすべてを網羅的に実施するのではなく、簡易的なDD(ライトDD)にとどめる場合もある。DDの範囲や深度は買い手の方針によって決まるため、売り手側は事前に依頼される可能性のある資料を幅広く想定しておくことが望ましい。

スタートアップが準備すべき資料

法務DDを中心に、被買収側が求められることが多い資料は以下のとおりである。事前にリスト化し、専用のデータルーム(バーチャルデータルーム、VDR)に整理しておくと、DD対応のスピードが大きく向上する。

  • 登記関連:履歴事項全部証明書、定款(現行および過去の改定履歴)
  • 株主関連:株主名簿、株主間契約書(創業株主間契約含む)、種類株式発行時の内容を定めた書面
  • 資本政策関連:新株予約権原簿、ストックオプション付与契約書一式、資金調達時の投資契約書・株主総会議事録・取締役会議事録
  • 契約関連:主要取引先との契約書一覧(チェンジオブコントロール条項の有無を含む)、業務委託契約、賃貸借契約、ライセンス契約
  • 知的財産関連:商標・特許の登録状況、職務発明規程、著作権の帰属を確認できる契約書(業務委託先エンジニアとの契約等)
  • 労務関連:雇用契約書のひな形、就業規則、36協定、未払残業代の有無に関する資料
  • 訴訟・紛争関連:係属中・過去の訴訟、労働審判、行政指導等の有無に関する資料
  • 許認可関連:事業に必要な許認可の取得状況とその維持要件

LOI/MOU締結からクロージングまでの一般的な流れ

M&Aプロセスは、基本合意(LOI:Letter of Intent、またはMOU:Memorandum of Understanding)の締結からDD、最終契約(DA:Definitive Agreement)の締結、クロージングという流れをたどることが一般的である。おおよそのスケジュール感は以下のとおりであるが、対象企業の規模や複雑性によって大きく変動する。

フェーズ 主な内容 期間の目安
初期交渉・意向表明 買い手からの意向表明、条件のすり合わせ 数週間〜1か月程度
基本合意(LOI/MOU)締結 独占交渉権、DDへの協力義務、大枠の取引条件を合意 数日〜数週間で締結
DD実施 法務・財務・税務等のDDを実施、資料開示・質疑応答(Q&A)対応 3週間〜2か月程度が目安
最終契約(DA)交渉・締結 DD結果を踏まえた価格・表明保証・補償条項等の交渉 2週間〜1か月程度
クロージング 対価の支払い、株式譲渡承認手続き、役員変更等の実行 DA締結後数週間以内が一般的

基本合意書は法的拘束力を限定した合意(独占交渉権や秘密保持義務等の一部条項のみ拘束力を持たせる形式)が用いられることが多いが、独占交渉権の期間や違反時の取扱いについては条項ごとに拘束力の有無を確認しておく必要がある。

DDで問題が発覚しやすいポイント

法務DDの現場では、スタートアップ特有の組織的な未整備が原因で指摘事項が生じることが多い。特に以下の点は、DDの初期段階で頻出する論点である。

  • 創業株主間契約が未整備、または内容が形骸化しており、創業者の離脱時の株式買取条項(ベスティング条項等)が機能しない状態になっている
  • ストックオプションの発行手続きに不備があり、新株予約権原簿と実際の付与契約の内容に齟齬がある、あるいは税制適格要件を満たしていない
  • 主要取引先との契約にチェンジオブコントロール(COC)条項が含まれており、M&Aの実行(支配権の異動)によって契約解除や事前承諾が必要になる
  • 業務委託契約で開発を依頼していたエンジニアとの契約に著作権譲渡条項がなく、開発した知的財産権の帰属が不明確になっている
  • 労務管理が未整備で、みなし残業代の運用に疑義がある、あるいは固定残業代制度の説明が就業規則上不十分である

これらは買収価格の減額交渉や表明保証条項の強化につながりやすいため、M&Aを検討し始めた段階で、可能な範囲で早期に洗い出し・是正しておくことが望ましい。

よくある失敗例

  • 創業株主間契約を締結しないまま資金調達を重ね、共同創業者が離脱した際の株式買取条項が存在せず、DDで株主構成の安定性に疑義を持たれる
  • ストックオプションの発行決議を取締役会のみで済ませてしまい、非公開会社で必要な株主総会特別決議を経ていなかったことが法務DDで発覚し、発行の有効性自体が争点になる
  • 主要な取引先との契約書を紛失または未締結(口頭合意のみ)のまま事業を継続しており、DDで契約関係の裏付けが取れず開示資料に大きな穴が生じる
  • 基本合意書(LOI)の独占交渉権条項を軽視し、DD期間中に他社と並行して交渉を進めてしまい、契約違反を指摘される
  • データルームの整理が後手に回り、資料開示に時間がかかった結果、DD期間が想定より大幅に延び、ディール自体の熱量が下がってしまう

よくある質問(FAQ)

Q1. DDで重大な問題が発覚した場合、M&A自体が破談になるのか

DDで問題が発覚したからといって、直ちにディールが破談になるとは限らない。指摘事項の重要性に応じて、買収価格の調整、表明保証条項・補償条項(インデムニフィケーション)の追加、クロージング条件として問題の是正を求める等の対応で継続されることも多い。もっとも、コンプライアンス上の重大な懸念や、知的財産権の帰属に関する根本的な問題が見つかった場合は、ディールの継続可否そのものが再検討される可能性もあるため、指摘事項の内容に応じて弁護士等と対応方針を協議することが望ましい。

Q2. DD対応にはどの程度の社内リソースを割く必要があるか

資料の収集・整理、買い手側からのQ&A対応には、経営陣に加えて法務・経理・労務の担当者が相応の時間を割く必要がある。特に資料が整理されていない場合、DD期間中に通常業務と並行して大量の資料を用意することになり、負荷が高くなりやすい。M&Aを見据えている段階から、契約書・議事録・株主名簿等をデータルーム形式で日頃から整理しておくことが、DD期間の短縮とリソース負荷の軽減につながる。

Q3. 基本合意書(LOI/MOU)の段階で価格を確定させるべきか

基本合意書の段階では、暫定的な価格レンジや算定方法の大枠を合意することが一般的だが、最終的な価格はDDの結果を踏まえて調整されることが多い。基本合意書に記載する価格条項をどこまで拘束力のあるものにするかは、独占交渉権の期間や競合状況等を踏まえた交渉戦略によって異なるため、個別の事案に応じて専門家の助言を受けながら条件設計することが望ましい。

まとめ

  • DD(デューデリジェンス)は買い手がM&A対象企業のリスク・価値を精査する手続きであり、法務・財務・税務・ビジネス・労務など複数領域に分かれる
  • 被買収側のスタートアップは、登記・株主関連・資本政策・契約・知的財産・労務関連の資料を事前にデータルーム形式で整理しておくことが望ましい
  • 一般的にはLOI/MOU締結、DD実施(3週間〜2か月程度が目安)、DA締結、クロージングという流れをたどる
  • 創業株主間契約の未整備、ストックオプション発行手続きの不備、契約のチェンジオブコントロール条項は、DDで頻出する指摘事項である

M&A基本合意書

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[要確認事項] - DDのスケジュール感(3週間〜2か月程度)はディール規模により大きく変動するため、監修者による実務上の相場観の確認が必要 - 表明保証・補償条項の一般的な水準や、価格調整メカニズムの実務慣行については弁護士監修者の確認を要する