賃金制度の見直し、退職金の減額、労働時間制度の変更など、経営環境の変化に応じて就業規則を改定する必要が生じる場面は少なくない。しかし、就業規則の変更が労働者にとって不利益な内容を含む場合、使用者が一方的に変更できるわけではなく、労働契約法上の一定の要件を満たす必要がある。要件を満たさないまま変更すると、変更後の条項が労働者に適用されないと判断されるおそれがある。本記事では、就業規則の不利益変更が有効と認められるための考え方と、実務上の進め方を整理する。
就業規則の不利益変更に関する基本ルール
労働契約法9条の原則
労働契約法9条は、使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないと定めている。就業規則は本来、使用者が一方的に作成・変更できる社内規程であるが、労働条件を不利益に変更する場面では、労働者の合意が原則として必要になるという建付けである。
ここでいう「合意」は、労働者一人ひとりからの個別同意を意味する。実務上は、変更内容を丁寧に説明し、労働者から同意書に署名・押印を得る方法が用いられることが多い。労働条件変更同意書テンプレートのような書式を用いて、変更内容・変更理由・変更後の労働条件を明示したうえで同意を取得する運用が一般的である。
労働契約法10条による例外
もっとも、労働者全員から個別同意を得ることが実務上難しい場面は多い。そこで労働契約法10条は、次の要件を満たす場合には、労働者個別の同意がなくても、変更後の就業規則の内容が労働契約の内容になるとしている。
- 変更後の就業規則を労働者に周知させたこと
- 就業規則の変更が、次の事情に照らして合理的なものであること
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
この5つの考慮要素は、いずれか一つを満たせばよいというものではなく、総合的に考慮して合理性が判断される。特に、不利益の程度が大きい変更(賃金や退職金の減額など)については、変更の必要性や代償措置の有無がより重視される傾向にあるとされている。
裁判例の傾向(一般論としての紹介)
就業規則の不利益変更の合理性については、最高裁判例の蓄積がある。個々の事案の結論は事実関係によって大きく異なるため、以下はあくまで一般的な考慮要素の傾向として紹介するものであり、個別の事案の適法・違法を断定するものではない。
賃金体系の変更に関する裁判例の傾向
賃金体系の変更が争われた著名な事案として、第四銀行事件(最高裁平成9年2月28日判決)がある。この事件では、定年延長に伴う賃金体系の変更の合理性が争点となり、変更の必要性、労働組合との交渉経緯、経過措置の有無などが総合的に考慮されたとされている。賃金や退職金など労働者にとって重要な権利・労働条件を実質的に不利益に変更する場合には、高度の必要性に基づいた合理的な内容であることが求められる傾向にあるとされる。
退職金・年金制度の変更に関する裁判例の傾向
みちのく銀行事件(最高裁平成12年9月7日判決)では、高年層の賃金を減額する就業規則変更について、変更の必要性の有無や、対象となる労働者が特定の層に偏っている点などが考慮されたとされている。特定の層の労働者にのみ大きな不利益が生じる変更は、合理性が認められにくい方向に働き得ると整理されることがある。
これらの裁判例からは、次のような一般的傾向を読み取ることができるとされる。
- 不利益の程度が大きいほど、高度の必要性と代償措置が求められる傾向にある
- 労働組合や労働者代表との協議を尽くしているかが重視される傾向にある
- 経過措置(激変緩和措置)の有無が合理性判断に影響し得る
- 特定の属性の労働者にのみ不利益が偏る変更は、慎重な検討が必要とされる
ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個別の事案において変更が有効と判断されるか否かは、具体的な事実関係に基づいて専門家が検討すべき事柄である。就業規則の変更を検討する際は、変更内容の性質に応じて弁護士等の専門家に相談することが望ましい。
不利益変更の実務上の進め方
就業規則の不利益変更を進める際は、次のような手順を踏むことが一般的である。
ステップ1:変更内容の検討と変更理由の整理
まず、どの条項をどのように変更するのか、変更の必要性は何かを整理する。経営状況の悪化、事業構造の変化、法改正への対応など、変更理由を客観的な資料とともに整理しておくことが、後の合理性判断において重要な材料となる。
ステップ2:労働者への不利益の程度の把握と代償措置の検討
変更によって労働者が受ける不利益の程度を具体的に試算する。賃金や退職金の減額であれば、対象者ごとの減額幅を試算し、必要に応じて経過措置(数年かけて段階的に新制度へ移行する等)や代償措置(他の手当の新設等)を検討する。不利益の程度が大きい変更ほど、代償措置の設計が合理性判断において重要になるとされている。
ステップ3:労働者代表・労働組合への説明と協議
変更案について、労働者の過半数で組織する労働組合、またはそのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者に対して説明を行い、意見を聴取する。単に意見を聴くだけでなく、実質的な協議を行い、可能な範囲で労働者側の意見を反映させる姿勢が、後の合理性判断において考慮され得る一要素とされている。事前に就業規則意見書テンプレートのような書式を用意しておくと、意見聴取の記録を残しやすい。
ステップ4:意見書の取得と労基署への届出
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法89条により就業規則の作成・変更について労働基準監督署への届出義務がある。届出の際には、労働者代表の意見を記した意見書(労働基準法90条)を添付する必要がある。意見書には反対の意見が記載されていても届出自体は可能とされているが、反対意見があった場合はその後の説明を尽くすことが望ましい。
ステップ5:周知
変更後の就業規則は、労働契約法10条の要件として、労働者に周知させる必要がある。周知の方法としては、労働基準法106条が定める方法(作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電子データによる常時確認可能な状態での提供等)が一般的に用いられる。周知が不十分な場合、変更後の内容が労働契約の内容として認められない可能性があるため、実施記録(社内掲示の写真、イントラネットへの掲載記録、説明会の議事録等)を残しておくことが望ましい。
実務上の進め方の全体像
| ステップ | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 1. 変更内容の検討 | 変更理由・変更内容の整理 | 客観的資料(経営状況等)の準備 |
| 2. 不利益の試算 | 対象者ごとの不利益の程度を試算 | 経過措置・代償措置の検討 |
| 3. 説明・協議 | 労働者代表・労働組合への説明 | 実質的な協議の実施と記録化 |
| 4. 意見書取得・届出 | 労基署への届出(常時10人以上の事業場) | 意見書の添付(労基法90条) |
| 5. 周知 | 労働者への周知 | 周知方法の記録化 |
| 6. 個別同意の取得(可能な範囲) | 特に不利益の程度が大きい労働者への個別説明 | 同意書の取得 |
典型的な不利益変更の類型
賃金体系の変更
年功序列型の賃金体系から成果主義型の賃金体系へ移行する場合など、賃金の算定方法自体を変更するケースがある。個々の労働者の賃金が変更前後で減額となる場合は、不利益変更に該当する可能性が高い。移行時に一定期間の経過措置を設け、旧制度との差額を段階的に縮小していく設計がよく用いられる。
退職金制度の削減
退職金の算定基礎となる給与水準や支給率を引き下げる変更は、労働者にとって大きな不利益となり得る。退職金は長期間の勤続を前提とした後払い的性格を持つ賃金とされることが多く、変更の必要性や代償措置についてより慎重な検討が求められる傾向にある。
労働時間制度の変更
固定時間制からフレックスタイム制、あるいは変形労働時間制への変更など、労働時間制度の変更も不利益変更として問題になり得る。所定労働時間の延長や、休憩時間・休日の削減を伴う変更は、特に慎重な検討が必要である。
無期転換者への就業規則整備との関係
有期契約労働者が労働契約法18条に基づき無期転換を申し込んだ場合、無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り従前の有期労働契約と同一の労働条件が引き継がれる。無期転換後の労働条件を正社員と異なる内容にする場合は、無期転換後の労働者に適用される就業規則をあらかじめ整備しておく必要がある。この整備自体は新設に近い性質を持つが、既存の有期契約労働者にとって実質的に不利益な内容となる場合は、不利益変更と同様の配慮が必要になる場合がある。無期転換社員就業規則テンプレートを活用しつつ、対象者への説明を丁寧に行うことが望ましい。
よくある質問(FAQ)
Q1. 労働者の過半数代表者から反対の意見書が出された場合、就業規則の変更は無効になりますか。
意見書に反対の意見が記載されていたとしても、そのこと自体によって届出や変更が直ちに無効になるわけではないと一般に整理されている。ただし、反対意見が示す不利益の内容や、協議の経過は、労働契約法10条の合理性判断において考慮される事情の一つになり得る。反対意見が出た場合は、その内容を踏まえて追加の説明や代償措置の検討を行うことが望ましく、対応に迷う場合は専門家に相談することが望ましい。
Q2. 個別同意を取得できれば、労働契約法10条の合理性は問題にならないのですか。
労働者本人から真に自由な意思に基づく個別同意を得られた場合、その労働者との関係では労働契約法9条の原則に従い変更後の内容が労働契約の内容になると考えられる。もっとも、同意の取得過程に問題があった場合(十分な説明がないまま署名を求めた等)、後になって同意の効力が争われるおそれがある。同意書を取得する場合であっても、変更内容・理由・不利益の程度を明示した資料を用いて丁寧に説明したうえで同意を得ることが望ましい。
Q3. 常時10人未満の事業場でも、就業規則の不利益変更には労働契約法10条の要件が適用されますか。
労働基準法上の就業規則の届出義務(労基法89条)は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課されるものであるが、労働契約法9条・10条は事業場の規模にかかわらず適用される。常時10人未満の事業場で就業規則を作成・変更している場合でも、不利益変更に該当するときは、周知や合理性の要件を満たす必要があると考えられる。
まとめ
就業規則の不利益変更を検討する際は、次の点を押さえておきたい。
- 労働契約法9条により、労働者の合意なく就業規則を不利益に変更することは原則としてできない
- 労働契約法10条により、周知と合理性(不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉状況、その他の事情)を満たす場合は、個別同意がなくても変更後の内容が労働契約の内容となり得る
- 賃金・退職金など重要な労働条件の不利益変更ほど、高度の必要性と代償措置・経過措置が求められる傾向にある
- 実務上は、変更内容の検討、不利益の試算、労働者代表・労働組合との協議、意見書取得、労基署への届出、周知という手順を踏むことが一般的である
- 変更内容が労働者に与える影響が大きい場合は、事前に弁護士等の専門家へ相談することが望ましい
本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではありません。本記事の内容は執筆・更新時点の法令・裁判例等に基づいており、その後の法改正等により内容が現状と異なる場合があります。本記事の内容に基づいて行った行為の結果について、株式会社リーガリスト(以下「当社」)および監修者は一切の責任を負いかねます。個別の事案については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
[要確認事項] - 第四銀行事件・みちのく銀行事件の判示内容の要約が正確か、監修者による確認が必要。 - 労働契約法10条の合理性判断の考慮要素の記載順序・重み付けの表現について、監修者による調整が必要。